○公有財産事務取扱規則

令和4年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例(昭和39年富谷町条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,公有財産の無償貸付け及び減額貸付け(以下「公有財産の無償貸付け等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公有財産の無償貸付け等)

第2条 条例第4条第1項又は第4条の2第1項の規定により公有財産を無償で貸し付けようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 条例第4条第1項又は第4条の2第1項の規定により公有財産を減額貸付けできる場合における減額の率は,次の表のとおりとする。

区分

減額の率

摘要

公用・公共の用に供するもの

90パーセント以内


公益の用に供するもの

75パーセント以内


地震・火災・水害等の災害により当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき

100パーセント以内

全く使用できなくなった場合

90パーセント以内

一部補修の上,使用可能な場合

3 無償で,又は貸付料を減額して借り受けようとする者は,減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,同日以後に行う公有財産の貸付けから適用する。

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公有財産事務取扱規則

令和4年3月30日 規則第10号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月30日 規則第10号