○財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき,財産の交換,適正な対価のない譲渡及び貸付け並びに行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし,価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは,この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において,公用又は公共用に供するため,本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において,その価額が等しくないときは,その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため,その用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け等)

第4条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震,火災,水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が,当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

2 前項の規定は,普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(行政財産の無償貸付け,減額貸付け等)

第4条の2 法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付けるときは,これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

2 前項の規定は,法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地に地上権を設定する場合に準用する。

(平26条例1・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは,物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は,次の各号の一に該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には,当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は,公益上必要があるときは,他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第8条 他の条例に定めるものを除くほか,行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用の許可(次項において「行政財産の目的外使用許可」という。)を受けた者からは,別表に定めるところにより算出した使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,行政財産の目的外使用許可に係る使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は,前項の規定により算出した使用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算出した使用料の額については,その額が100円に満たない場合にあっては100円とし,その額に10円未満の端数が生じた場合にあっては,これを切り捨てるものとする。

4 使用料は,当該使用に係る許可の際徴収する。ただし,当該許可の期間が翌年以降にわたる場合における翌年度以降の使用料については,当該各年度において徴収する。

5 使用料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

6 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

7 使用料の減免については,第4条の規定を準用する。

(平26条例1・令元条例16・一部改正)

(罰則)

第9条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(平成4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成9年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成11年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第8条関係)

財産の種類

使用の目的

使用料(年額)

土地

(1) 電柱類の設置

1本につき

宅地,田畑にあっては 1,140円

山林にあっては 870円

(2) 鉄塔類の設置

1平方メートルにつき

宅地,田畑にあっては 800円

山林にあっては 370円

(3) 維持管理に地表を使用する管類の地下埋設

外径が0.4メートル未満のもの

1メートルにつき

宅地,田畑にあっては 290円

山林にあっては 70円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートルにつき

宅地,田畑にあっては 590円

山林にあっては 160円

外径が1メートル以上のもの

1メートルにつき

宅地,田畑にあっては 1,110円

山林にあっては 290円

(4) 維持管理に地表を使用しない地下工作物の設置

地下工作物の平面が垂直に地表を面する部分の土地価額の2パーセントに相当する金額

(5) 土地価額に影響する架空工作物の設置

架空工作物の平面が垂直に地表を画する部分の

土地価額の

土地価額に相当の減価を来す場合 3パーセント

土地価額に軽度の減価を来す場合 1.5パーセント

に相当する金額

(6) その他

土地価額の4パーセントに相当する金額

建物

 

建物価額の10パーセントに相当する金額に光熱水費等の実費を加算した金額

備考 この表においては,次により使用料の額を算定する。

(1) 面積が1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数を生じた場合は,1平方メートルに切り上げる。

(2) 延長が1メートルに満たない場合及び1メートルに満たない端数を生じた場合は,1メートルに切り上げる。

(3) 使用期間の計算については,当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算,当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により,当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数を生じた場合は,4時間を超えるときは1日とし,4時間以下であるときは0.5日として計算する。

(4) 使用料の基準となる土地価額は,使用を許可しようとする土地が,地形,地盤の軟弱,傾斜等により著しく利用条件が悪い場合その他特別の事由があると認められるときは,これを減額して当該土地価額とすることができる。

(5) 使用料の基準となる建物価額は,建物の一部の使用を許可する場合は,当該建物の価額を当該建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(6) 宅地,田畑,山林の区分は,登記上の地目にかかわらず現況により,宅地,田畑,山林以外の土地については,最も近似する区分による。

(7) 電柱類の本数については,H柱及び人形柱は1基をもって2本とし,支柱及び支線は,それぞれ1本として計算する。

(8) 鉄塔類の面積については,基礎の占める面積とし,2基について複数の基礎を有する場合は,各基礎の外延を結ぶ直線に囲まれる面積による。

(9) 架線を伴う電柱類で山林以外の場所に設置する場合は,土地価額に影響する架空工作物の設置に係る使用料は徴収しない。

(10) 建物のみの使用については,建面積に相当する土地の使用料を加算する。

(11) 建物の使用については,光熱水費等の実費の相当額を使用者が直接負担する場合は,これらの金額は加算しない。

財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月1日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)