○富谷市自動車の臨時運行許可業務取扱規則

平成28年8月10日

規則第10号

(趣旨)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき市が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは,法令に別段の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。

(許可の対象車両)

第2条 許可は,車両法第3条に規定する自動車のうち,普通自動車,小型自動車,検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。

(申請の手続)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,自らが出頭して申請を行わなければならない。ただし,申請者が出頭することができないときは,使者をもって申請書の提出をさせることができる。

2 申請は,許可を受けようとする自動車1車両ごとに1葉の自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出することによって行う。

3 申請者は,所定の方法によって手数料を納付しなければならない。

4 申請者は,申請にあたり,自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「共済証明書」という。)を提示しなければならない。

(申請書の記載事項等)

第4条 申請者は,申請書に道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第21条に規定する事項のほか,保険証明書又は共済証明書の番号を記載しなければならない。

(令3規則45・一部改正)

(受理)

第5条 市長は,申請書の提出があったときは,次の各号のいずれかに該当するときを除き,申請書に受付印及び受付番号を付して受理する。

(1) 第4条に規定する事項の記載がないとき,若しくは不備のとき,又はその記載事項が不適正と認められるとき。

(2) 第2条に規定する自動車以外の車両に対して申請があったとき。

(3) 第4条に規定する書面の提示がないとき,又は提示された書類が有効なものと認められないとき。

(4) 申請者又はその使者の出頭がないとき。

(5) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって車両法の適用除外となった自衛隊の使用する自動車について申請があったとき。

(6) 富谷市手数料条例(平成12年富谷町条例第13号)に定める手数料を納付しないとき。

(7) 前各号に定めるもののほか,申請事項に虚偽があると認められるとき。

(令3規則45・一部改正)

(許可)

第6条 許可は,臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し,臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

(有効期間)

第7条 許可にあたっては,運行の目的,運行の経路を勘案し,5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし,運行の経路により長期間を要する場合その他特にやむを得ない場合はこの限りでない。

(許可証の交付等)

第8条 許可証には,車両法施行規則第22条に定めるもののほか,許可番号及び許可年月日を記載し,市長の公印を押し,かつ,申請書と契印のうえ交付する。

2 許可証は,市長の定める方法によって決裁処理をした後,交付する。

(番号標の貸与)

第9条 番号標は,2枚貸与する。ただし,小型2輪自動車,側車付2輪自動車,3輪自動車,被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては,1枚とすることができる。

(管理簿)

第10条 市長は,臨時運行許可管理簿(様式第3号)を備えつけ,許可の状況及び番号標の貸与状況を常に明らかにしておくものとする。

2 申請書の提出がありこれを受け付けたときは,管理簿に申請及び許可の年月日,受付番号,申請者の住所,氏名又は名称,許可番号,番号標番号,車名,車台番号,運行の目的,運行の経路,有効期間及び手数料収受等を記載する。

3 許可証及び番号標の返納があったときは,管理簿にその年月日を記載する。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは,その旨及びその後の処置について管理簿に記録する。

5 許可証及び番号標を無効にしたときは,その年月日及び理由を記載する。

(番号標備付台帳)

第11条 市長は,番号標備付台帳(様式第4号)を備え付け,番号標の番号ごとに,製作,補てん,廃棄又は紛失の都度,その年月日,数量及び理由を記録し,常にその保有する番号標の備え付け状況を明らかにしておくものとする。

(番号標及び帳票類の保管等)

第12条 許可に必要な帳票類,番号標及び許可証の保管及び出納は厳正を期し,退庁時には鎖錠のできる特定の場所に保管する。

2 返納された許可証には,返納年月日をその余白に記載し,許可番号順に整理編綴する。

3 処分後の帳票類,申請書及び許可証は,文書取扱規程(昭和48年富谷町規程第18号)の定めるところにより,1年間保存する。

(番号標及び許可証の返納回収)

第13条 市長は,許可を受けた者が,車両法第35条第6項に定める期間内に番号標及び許可証を返納しない場合は,許可を受けた者に対し,速やかに返納するよう電話又は書面等をもって督促する。

2 許可を受けた者は,貸与した番号標又は交付した許可証を紛失したことが明らかになった場合には,市長に紛失届(様式第5号)を提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による番号標の紛失届があったときは,遅滞なくその番号標の無効を様式第6号により公示する。

(賠償)

第14条 許可を受けた者が貸与した番号標(付属部品含む。)を毀損したとき,又は紛失等により返納しないときは,市長は,許可を受けた者に対して実費相当額を弁償させるものとする。

(平29規則23・一部改正)

(番号標の製作及び廃棄)

第15条 番号標の製作にあたっては,東北運輸局宮城運輸支局等を経由して発注する。

2 前条の規定による賠償により番号標を補てんしようとするときは,前項に準じて製作するとともに,その番号標の番号は新たな番号をもってする。

3 識別困難,毀損又は紛失により残存する番号標を廃棄する場合には,これを切断し不正使用のないように処分する。

4 前項の場合,2人以上の職員がこれに立会う。

5 番号標を新たに備え付けたとき,又は番号標の使用をやめたときは,東北運輸局宮城陸運支局に通知する。

(平29規則23・一部改正)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第45号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令3規則45・全改)

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(令3規則45・全改)

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(令3規則45・全改)

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富谷市自動車の臨時運行許可業務取扱規則

平成28年8月10日 規則第10号

(令和3年10月1日施行)