○とみや子育てサロン管理規則

平成23年11月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,とみや子育てサロン条例(平成23年富谷町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則59・一部改正)

(開館時間)

第2条 とみや子育てサロン(以下「子育てサロン」という。)の開館時間は,午前9時から午後3時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。

(平28規則13・令3規則59・一部改正)

(休館日)

第3条 子育てサロンの休館日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号の日を除く。)

(4) その他市長が指定した日

(平28規則13・一部改正)

(利用方法)

第4条 子育てサロンを利用する児童又は保護者(以下「利用者」という。)は,とみや子育てサロン利用登録台帳(別記様式)に登録の上,施設を利用することができる。

(平28規則13・令3規則59・一部改正)

(一時預かり)

第5条 市長は,子育てサロンにおいて一時預かり事業を実施するため,常時2人以上の保育士を配置する。

2 一時預かり事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平28規則13・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第6条 条例第8条第3号の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(3) 物品の販売,募金その他これらに類する行為を行うこと。

(平28規則13・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,子育てサロンの管理に関し必要な事項は,市長が定める。

(平28規則13・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平28規則13・一部改正)

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和3年規則第59号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令3規則59・全改)

画像

とみや子育てサロン管理規則

平成23年11月1日 規則第20号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年11月1日 規則第20号
平成28年9月26日 規則第13号
令和3年12月15日 規則第59号