○とみや子育てサロン条例

平成23年10月14日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき,とみや子育てサロン(以下「子育てサロン」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令3条例26・一部改正)

(設置)

第2条 子育て家庭の育児不安解消のための子育て相談及び子育て親子の交流の場を提供し,保護者の育児に対する負担緩和並びに児童の健全な育成のため子育てサロンを設置する。

2 子育てサロンの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

とみや子育てサロン

富谷市富谷西沢13番地

(令3条例26・一部改正)

(管理)

第3条 子育てサロンは,つねに安全かつ清潔な状態で管理し,その設置目的に応じて,最も効率的に運用するものとする。

(管理者)

第4条 施設の管理に関する事務をつかさどるため,施設の管理者を置く。

2 管理者は,市長が任命する。

(事業)

第5条 子育てサロンの行う事業は,次のとおりとする。

(1) 児童及び保護者同士の交流事業に関すること。

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 子育て及び子育て支援の講習に関すること。

(4) 児童の一時預かり事業に関すること。

(利用の許可)

第6条 前条第4号の一時預かり事業を利用する児童及び保護者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用料)

第7条 前条の規定により一時預かり事業の許可を受けた者からは,別表に定める利用料を徴収する。

2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号又は第3号に掲げる者の利用料は,同法第30条の11の規定により取り扱うものとする。

(令元条例26・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第8条 子育てサロンを利用する者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は設備の現状を変更しないこと。

(2) 子育てサロンの趣旨以外の利用をしないこと。

(3) その他規則で定める事項

(管理上の制限)

第9条 市長は,利用者が子育てサロンの管理又は運営に支障を来すおそれがあると認めたときは,利用を禁止し,又は退場を命じることができる。

(損害賠償等)

第10条 利用者が故意又は過失により施設設備又は備品を損傷,又は亡失したときは,原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条第4号第6条及び第7条の規定は,平成23年11月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の西成田コミュニティセンター子育てサロン条例第6条の規定による利用許可を受けている者については,改正後のとみや子育てサロン条例第6条の規定による利用許可を受けた者とみなす。

別表(第7条関係)

子育てサロン一時預かり事業利用料

最初の1時間まで

700円

以後30分までごとに

350円

とみや子育てサロン条例

平成23年10月14日 条例第27号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年10月14日 条例第27号
令和元年9月30日 条例第26号
令和3年12月15日 条例第26号