○富谷市特別職給料等審議会条例

昭和39年6月30日

条例第19号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ,特別職の職員の給料等の額について審議するため,富谷市特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平13条例9・平20条例30・一部改正)

(所掌事項)

第2条 市長は,市長,副市長及び教育長の給料の額,議会の議員の議員報酬の額並びに議会の議員の政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ当該給料等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 前項の規定は,議会の議員が議会の議員の政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとし,かつ,当該事項について市長に審議会への諮問の要請があったときも適用するものとする。

(平13条例9・平18条例28・平20条例30・平25条例3・平26条例26・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は,委員10人をもって組織し,その委員は富谷市の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど,市長が任命する。

2 委員は,当該諮問にかかる審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

(平13条例9・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(平21条例11・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平15条例16・旧附則・一部改正,平20条例16・旧第1項・一部改正)

(平成13年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は,平成15年10月9日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は,平成25年3月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う意見聴取についての特例)

2 町長は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長の給料の額については,この条例の施行前においても,審議会の意見を聴くことができる。

富谷市特別職給料等審議会条例

昭和39年6月30日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年6月30日 条例第19号
平成13年6月18日 条例第9号
平成15年9月26日 条例第16号
平成18年12月15日 条例第28号
平成20年3月24日 条例第16号
平成20年9月18日 条例第30号
平成21年9月24日 条例第11号
平成25年2月27日 条例第3号
平成26年12月9日 条例第26号