○富谷市個人情報の保護に関する条例施行規則

平成17年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,市長が取り扱う個人情報について,富谷市個人情報の保護に関する条例(平成17年富谷町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿等)

第2条 市長は,個人情報ファイル(条例第11条第2項各号に定めるもの及び同条第3項の規定により,個人情報ファイルに掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは,直ちに,個人情報ファイル簿(様式第1号)を作成しなければならない。

2 市長は,個人情報ファイルに記載すべき事項に変更があったときは,直ちに,当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

3 市長は,個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき,又はその個人情報ファイルが条例第11条第2項第7号に該当するに至ったときは,遅滞なく,当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

4 条例第11条第2項第7号の実施機関が定める数は,1,000人とする。

5 条例第11条第2項第9号の実施機関が定める個人情報ファイルは,次に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって,専らその人事,給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(に掲げる者の採用又は選考のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)

 市長から委託された事務に従事する者であって当該事務に1年以上にわたり専ら従事すべきもの又はこれらの者であったもの

 条例第11条第2項第1号に規定する者又はに掲げる者の被扶養者又は遺族

(2) 条例第11条第2項第1号に規定する者及び前号ア又はに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって,専らその人事,給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(個人情報開示請求書)

第3条 条例第13条第1項に規定する開示請求書は,個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(開示請求における本人確認手続等)

第4条 開示請求をする者は,次に掲げる書類のいずれかを提示し,又は提出しなければならない。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険の被保険者証,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードその他法令(条例を含む。)又はこれに基づく命令(規則を含む。)の規定により交付された書類であって,当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し,又は提出することができない場合にあっては,当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類

2 開示請求書を送付して開示請求をする場合には,開示請求をする者は,前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提出すれば足りる。

3 条例第12条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には,代理人であることを確認するために必要な書類として,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を実施機関に提示し,又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人が請求する場合 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(2) 本人の委任による代理人が請求する場合 本人の押印がある委任状及びその押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(開示請求をする日前30日以内に作成及び交付されたものに限る。)

4 開示請求をした代理人は,当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは,直ちに,書面でその旨を届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは,当該開示請求は,取り下げられたものとみなす。

(平24規則10・平27規則17・一部改正)

(個人情報開示決定通知書等)

第5条 条例第18条第1項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第18条第2項の規定による個人情報の全部を開示しない旨の決定の通知は,個人情報不開示決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(決定期間延長通知書)

第6条 条例第19条第2項第30条第2項及び第38条第2項の規定による通知は,決定期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第20条第31条及び第39条の規定による通知は,大量請求による決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 条例第22条第1項又は第2項の規定により,第三者に対し,当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては,開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

2 条例第22条第1項及び第2項の規定による通知は,個人情報の開示に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。ただし,同条第1項の場合における通知は,書面によらないことができる。

3 条例第22条第1項及び第2項に規定する意見書は,個人情報の開示に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第22条第3項の規定による通知は,個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第10号)によるものとする。

(個人情報の開示の実施等)

第8条 個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは,市長が指定する日時及び場所において,当該決定に係る個人情報の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において,個人情報の開示を受ける者は,当該個人情報を丁寧に取り扱い,これを汚損し,又は破損してはならない。

3 市長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該個人情報の開示を中止させ,又は禁止することができる。

(個人情報訂正請求書)

第9条 条例第27条第1項に規定する訂正請求書は,個人情報訂正請求書(様式第11号)とする。

(訂正請求に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第10条 第4条の規定は,訂正請求について準用する。この場合において,同条第3項中「第12条第2項」とあるのは,「第26条第2項」と読み替えるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(個人情報訂正決定通知書等)

第11条 条例第29条第1項及び第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の訂正をする旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第12号)

(2) 個人情報の訂正をしない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(様式第13号)

(保有個人情報の提供先への通知)

第12条 条例第33条の規定による通知は,個人情報訂正実施通知書(様式第14号)によるものとする。

(個人情報利用停止請求書)

第13条 条例第35条第1項に規定する利用停止請求書は,個人情報利用停止請求書(様式第15号)とする。

(利用停止請求に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第14条 第4条(第4項及び第5項を除く。)の規定は,利用停止について準用する。この場合において,同条第3項中「第12条第2項」とあるのは,「第34条第2項」と読み替えるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(個人情報利用停止決定通知書等)

第15条 条例第37条第1項及び第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の利用停止をする旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第16号)

(2) 個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報不利用停止決定通知書(様式第17号)

(諮問をした旨の通知)

第16条 条例第41条の規定による通知は,富谷市個人情報保護審査会諮問通知書(様式第18号)によるものとする。

(施行の状況の公表)

第17条 条例第58条の規定による概要の公表は,富谷市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は,平成27年10月5日から施行する。ただし,第4条第1項第1号の改正規定は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 富谷市個人情報の保護に関する条例及び富谷市情報公開条例の一部を改正する条例(平成29年富谷市条例第20号)の施行の際現に市長が保有している同条例第1条の規定による改正後の富谷市個人情報の保護に関する条例(平成17年富谷町条例第2号。以下この項において「新条例」という。)第2条第5号に規定する個人情報ファイルであって新条例第11条第1項第5号に規定する記録情報に新条例第2条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについて当該要配慮個人情報を含む旨を記載するための新条例第11条第1項に規定する個人情報ファイル簿の修正についての改正後の第2条第2項の規定の適用については,同項中「直ちに」とあるのは,「富谷市個人情報の保護に関する条例及び富谷市情報公開条例の一部を改正する条例(平成29年富谷市条例第20号)の施行後遅滞なく」とする。

(平29規則27・全改)

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(平28規則13・全改)

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富谷市個人情報の保護に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第8号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月25日 規則第8号
平成18年10月23日 規則第22号
平成24年6月29日 規則第10号
平成27年9月29日 規則第17号
平成28年3月23日 規則第3号
平成28年9月26日 規則第13号
平成29年12月18日 規則第27号