○富谷市個人情報の保護に関する条例

平成17年3月1日

条例第2号

富谷町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成元年富谷町条例第44号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第4条―第11条)

第3章 開示,訂正及び利用停止

第1節 開示(第12条―第25条)

第2節 訂正(第26条―第33条)

第3節 利用停止(第34条―第39条)

第4節 審査請求(第39条の2―第42条)

第4章 個人情報保護審査会(第43条―第55条)

第5章 雑則(第56条―第61条)

第6章 罰則(第62条―第65条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,実施機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより,市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。

(平27条例32・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって,次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,公文書(富谷市情報公開条例(平成12年富谷町条例第28号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(5) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(6) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した特定個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,公文書に記録されているものに限る。

(平27条例32・平29条例5・平29条例20・令4条例4・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報の保有の制限等)

第4条 実施機関は,個人情報を保有するに当たっては,法令(条例を含む。以下同じ。)の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り,かつ,その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は,前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的の明示)

第5条 実施機関は,本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,次に掲げる場合を除き,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより,本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより,国,独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(平28条例12・平29条例20・令4条例4・一部改正)

(正確性の確保)

第6条 実施機関は,利用目的の達成に必要な範囲内で,保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第7条 実施機関は,保有個人情報の漏えい,滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は,実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合,又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第8条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項の委託若しくは管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

(保有個人情報の利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し,又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供することができる。ただし,保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供することによって,本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。

(2) 実施機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって,当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(3) 他の実施機関,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において,保有個人情報の提供を受ける者が,法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し,かつ,当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき,本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき,その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。

3 前項の規定は,保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。

(平27条例32・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は,利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときは,利用目定以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。

(平27条例32・追加)

(保有特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,保有特定個人情報を提供してはならない。

(平27条例32・追加)

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第10条 実施機関は,第9条第2項第3号又は第4号の規定に基づき,保有個人情報を提供する場合において,必要があると認めるときは,保有個人情報の提供を受ける者に対し,提供に係る個人情報について,その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し,又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(平27条例32・一部改正)

(個人情報ファイル簿の作成及び閲覧)

第11条 実施機関は,実施機関が定めるところにより,当該実施機関が保有している個人情報ファイルについて,次に掲げる事項を記載した帳簿(第3項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し,閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この章において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名,生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この章において「記録範囲」という。)

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この章において「記録情報」という。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは,その旨

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には,その提供先

(8) 第26条第1項ただし書又は第34条第1項ただし書に該当するときは,その旨

2 前項の規定は,次に掲げる個人情報ファイルについては,適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって,専らその人事,給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(3) 前項の規定による閲覧に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって,その利用目的,記録項目及び記録範囲が当該閲覧に係るこれらの事項の範囲内のもの

(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって,送付又は連絡の相手方の氏名,住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(6) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し,又は取得する個人情報ファイルであって,記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(7) 本人の数が実施機関が定める数に満たない個人情報ファイル

(8) 第2条第5号イに係る個人情報ファイル

(9) 第1号から第7号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず,実施機関は,記録項目の一部若しくは第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し,又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより,利用目的に係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,その記録項目の一部若しくは事項を記載せず,又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(平29条例20・一部改正)

第3章 開示,訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第12条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は,本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(平27条例32・一部改正)

(開示請求の手続)

第13条 開示請求は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 前項の場合において,開示請求をする者は,実施機関が定めるところにより,開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例32・一部改正)

(保有個人情報の開示義務)

第14条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)が本人に代わって開示請求をする場合にあっては,当該本人をいう。次号及び第3号次条第2項並びに第22条第1項において同じ。)の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 国,独立行政法人,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 国,独立行政法人,地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人,地方公共団体及び地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平27条例5・平27条例32・平28条例34・平29条例20・一部改正)

(部分開示)

第15条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において,不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより,開示しても,開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(平29条例20・一部改正)

(裁量的開示)

第16条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第17条 開示請求に対し,当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第18条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨,開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし,第5条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については,この限りでない。

2 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき,及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第19条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第20条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第21条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき,その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の実施機関と協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合においては,移送を受けた実施機関は,開示決定等を行う場合には,開示請求者に対し,事案の移送を受けた旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において,当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

(平27条例32・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第22条 開示請求に係る保有個人情報に国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条,第41条及び第42条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,実施機関が定めるところにより,当該第三者に関する情報の内容を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,実施機関が定めるところにより,開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって,当該第三者に関する情報が第14条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第40条及び第41条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第23条 保有個人情報の開示は,当該保有個人情報が,文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により,電磁的記録に記録されているときはその種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては,実施機関は,当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

(他の法令による開示の実施との調整)

第24条 実施機関は,他の法令の規定により,開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)前条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同条本文の規定にかかわらず,当該保有個人情報については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(平27条例32・一部改正)

(手数料)

第25条 個人情報の開示に係る手数料は,徴収しない。

2 第23条に規定する写しの交付その他の物品の供与を受ける者は,当該供与に要する費用を負担しなければならない。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第26条 何人も,自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第34条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは,この条例の定めるところにより,当該保有個人情報を保有する実施機関に対し,当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の訂正に関して法令又はこれに基づく命令(規則を含む。以下同じ。)の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって,第24条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は,本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平27条例32・一部改正)

(訂正請求の手続)

第27条 訂正請求は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において,訂正請求をする者は,実施機関が定めるところにより,訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては,訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 実施機関は,訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。

(平27条例32・一部改正)

(保有個人情報の訂正義務)

第28条 実施機関は,訂正請求があった場合において,当該訂正請求に理由があると認めるときは,当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で,当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第29条 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第30条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は,訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし,第27条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,訂正請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第31条 実施機関は,訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の規定にかかわらず,相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,訂正請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第32条 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の実施機関と協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合においては,移送を受けた実施機関は,訂正決定等を行う場合には,訂正請求者に対し,事案の移送を受けた旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において,当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

(平27条例32・一部改正)

(保有個人情報の提供先への通知)

第33条 実施機関は,訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において,必要があると認めるときは,当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録の訂正をした場合にあっては,内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって,当該実施機関以外の者に限る。))に対し,遅滞なく,その旨を書面により通知するものとする。

(平27条例32・平29条例5・令3条例17・一部改正)

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第34条 何人も,自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは,この条例の定めるところにより,当該保有個人情報を保有する実施機関に対し,当該各号に定める措置を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき,第4条第2項の規定に違反して保有されているとき,又は第9条第1項及び第2項並びに第9条の2の規定に違反して利用されているとき,番号法第20条の規定に違反して収集され,若しくは保管されているとき,又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条第1項及び第2項並びに第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は,本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平27条例32・平29条例5・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第35条 利用停止請求は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において,利用停止請求をする者は,実施機関が定めるところにより,利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては,利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 実施機関は,利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは,利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。

(平27条例32・一部改正)

(保有個人情報の利用停止義務)

第36条 実施機関は,利用停止請求があった場合において,当該利用停止請求に理由があると認めるときは,当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,当該保有個人情報の利用停止をすることにより,当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第37条 実施機関は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは,その旨の決定をし,利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは,その旨の決定をし,利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第38条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は,利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし,第35条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,利用停止請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第39条 実施機関は,利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の規定にかかわらず,相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,利用停止請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 審査請求

(平28条例12・改称)

(審理員に関する規定の適用除外)

第39条の2 開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は,適用しない。

(平28条例12・追加)

(審査会への諮問)

第40条 開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,富谷市個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。

(2) 裁決で,審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第42条第1項において同じ。)を取り消し,又は変更し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし,当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決で,審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し,又は変更し,当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で,審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し,又は変更し,当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

(平28条例12・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第41条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例12・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第42条 第22条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例12・一部改正)

第4章 個人情報保護審査会

(設置等)

第43条 第40条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため,富谷市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,前条の規定による調査審議のほか,個人情報の保護制度の運営に関する重要事項について,実施機関に対して,建議することができる。

(平28条例12・一部改正)

(組織)

第44条 審査会は,委員5人をもって組織する。

(委員)

第45条 委員は,学識経験を有する者のうちから,市長が任命する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

(会長)

第46条 審査会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第47条 審査会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 審査会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第48条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に規定するもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例12・一部改正)

(意見の陳述)

第49条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例12・一部改正)

(意見書等の提出)

第50条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例12・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第51条 審査会は,第48条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは,この限りではない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧等をさせようとするときは,当該送付又は閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りではない。

4 審査会は,前項の規定による閲覧等について,日時及び場所を指定することができる。

(平28条例12・一部改正)

(諮問による調査審議の会議の非公開)

第52条 第40条の規定による諮問に応じて審査会が調査審議する会議は,公開しない。

(答申書の公表等)

第53条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(平28条例12・一部改正)

(秘密の保持)

第54条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(委任)

第55条 この章に定めるもののほか,審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

第5章 雑則

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第56条 実施機関は,開示請求,訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう,当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(苦情処理)

第57条 実施機関は,実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(施行の状況の公表)

第58条 市長は,実施機関に対し,この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 市長は,毎年度,前項の報告を取りまとめ,その概要を公表するものとする。

(資料の提出及び説明の要求)

第59条 市長は,前条第1項に定めるもののほか,この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは,実施機関に対し,個人情報の取扱いに関する事務の実施状況について,資料の提出及び説明を求めることができる。

(意見の陳述)

第60条 市長は,この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは,実施機関に対し,実施機関における個人情報の取扱いに関し意見を述べることができる。

(委任)

第61条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,実施機関が定める。

第6章 罰則

第62条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第7条第2項の受託若しくは管理の業務に従事している者若しくは従事していた者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平29条例20・一部改正)

第63条 前条に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第64条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画又は電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第65条 偽りその他不正の手段により,開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は,5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(開示請求等に関する経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の富谷町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例第11条第1項又は第12条の規定によりされた請求については,なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(個人情報保護審査会に関する経過措置)

4 施行の日の前日において富谷町情報公開審査会の委員である者は,別に辞令を用いないで,施行の日に改正後の第45条第1項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

5 前項の規定により委嘱されたものとみなされる審査会の委員の任期は,改正後の第45条第2項の規定にかかわらず,施行の日におけるその者の富谷町情報公開審査会委員としての残任期間と同一の期間とする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第5号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,情報提供等記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。)に関する部分の規定は,同法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は,平成29年5月30日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

富谷市個人情報の保護に関する条例

平成17年3月1日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月1日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第5号
平成27年9月29日 条例第32号
平成28年3月23日 条例第12号
平成28年9月21日 条例第34号
平成29年3月14日 条例第5号
平成29年12月18日 条例第20号
令和3年9月24日 条例第17号
令和4年3月15日 条例第4号