○富谷市中小企業振興資金融資あっせん要綱

平成4年3月24日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は,富谷市中小企業振興資金融資あっせん規則(昭和40年富谷町規則第2号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき,中小企業振興資金の融資あっせんについて必要な事項を定めるものとする。

(平23告示47・平28告示69・一部改正)

(貸付預託金)

第2条 市長は,貸付預託金として,規則第1条の目的に協力する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し,市が指定する額を預託するものとし,預託を受けた取扱金融機関は,預託額の20倍を限度として,この告示の定めるところにより,富谷市内(以下「市内」という。)の中小企業者に資金を貸し付けるものとする。

(平18告示53・平20告示71・平28告示69・平30告示24・一部改正)

(融資あっせんの対象)

第3条 資金の融資あっせんを受けようとする者は,次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 法人にあっては市内に事業所又は店舗(以下「事業所等」という。)を有し,個人にあっては市内に住所を有し,かつ,宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証の対象となる中小企業者であること。

(2) 市内において事業を営んでいること。

(3) 市税の滞納がないこと,及び債務の全部を弁済できると認められること。

(4) 現に保証協会から代位弁済を受け,又は金融機関から取引停止処分を受けていないこと。

(5) 現に規則による融資を受けていないこと。ただし,融資残額が貸付限度額に達していない場合は,その範囲内での融資は可とする。

(平18告示53・平21告示14・平28告示69・一部改正)

(融資あっせんの条件)

第4条 融資を受けた資金の使途は,運転資金又は設備資金とする。

2 融資資金の貸付限度額は,1企業につき2,000万円とする。

3 融資資金の貸付期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 運転資金 7年以内の期間

(2) 設備資金 10年以内の期間

(3) 前2号を併用する場合 7年以内の期間

4 融資資金の返済方法は,割賦又は一括払とし,割賦の場合の据置期間は1年以内とする。

5 連帯保証人の要否は保証協会の定めるところによる。

6 融資資金の貸付利率は,市が取扱金融機関と協議して定めた利率とする。

7 融資資金のあっせんは,全て保証協会の信用保証を要するものとする。

(平18告示53・平23告示47・平28告示69・平30告示24・一部改正)

(融資あっせんの申込み)

第5条 融資資金の融資あっせんを受けようとする者は,富谷市中小企業振興資金融資あっせん申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し,くろかわ商工会富谷事務所を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 信用保証申込書

(2) 申込者及び保証人の印鑑証明書。ただし,法人にあっては,登記事項証明書及び印鑑証明書

(3) 市税等納税証明書

(4) 住民票抄本

(5) 設備資金にあっては見積書

(6) 工事等における資金について,当該申込者が土地及び事業所等の所有者でない場合は,土地及び事業所等所有者の承諾書

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた書類

(平18告示53・平20告示71・平22告示11・平28告示69・令3告示53・一部改正)

(信用保証の内容変更)

第6条 保証協会は,規則による融資あっせんにより融資が実行された者(以下「債務者」という。)の申出があった場合において,信用保証の内容を変更する必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を受けた上で,当該信用保証の内容を変更することができる。

2 保証協会は,前項の承認を受けようとするときは,債務者及び融資を実行した取扱金融機関と協議の後に,変更内容を証する書類を添付した富谷市中小企業振興資金融資条件変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 市長は,第1項の承認をしたときは,富谷市中小企業振興資金融資条件変更承認書(様式第3号)により保証協会に通知するものとする。

(平22告示11・追加,平28告示69・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長,保証協会及び取扱金融機関が協議して定める。

(平22告示11・旧第6条繰下,平28告示69・一部改正)

この告示は,平成4年4月1日から施行する。

(平28告示69・一部改正)

(平成10年告示第9号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年告示第27号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年告示第53号)

この告示は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年告示第112号)

この告示は,平成18年12月4日から施行する。

(平成20年告示第71号)

この告示は,平成20年11月1日から施行する。

(平成21年告示第14号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第11号)

この告示は,平成22年3月1日から施行する。

(平成23年告示第47号)

この告示は,平成23年10月17日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年10月10日から施行する。

(平成30年告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は,この告示の施行の日以後に申込があった融資あっせんについて適用し,同日前に申込みがあった融資あっせんについては,なお従前の例による。

(令和3年告示第53号)

この告示は,令和3年7月1日から施行する。

(平28告示69・全改)

画像

(平28告示69・全改)

画像

(平28告示69・全改)

画像

富谷市中小企業振興資金融資あっせん要綱

平成4年3月24日 告示第21号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成4年3月24日 告示第21号
平成10年4月1日 告示第9号
平成14年4月1日 告示第27号
平成18年7月1日 告示第53号
平成18年12月4日 告示第112号
平成20年10月17日 告示第71号
平成21年3月5日 告示第14号
平成22年2月24日 告示第11号
平成23年10月17日 告示第47号
平成28年9月26日 告示第69号
平成30年3月26日 告示第24号
令和3年6月29日 告示第53号