○富谷市小規模企業小口資金融資あっせん要綱

昭和57年3月27日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は,小規模企業者に対し無担保,無保証人で事業資金の融資をあっせんすることにより,小規模企業者の事業資金の融通を円滑にし,小規模企業の育成振興を図ることを目的とする。

(平28告示69・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 常時使用する従業員の人数が20人(商業又はサービス業を主とする事業者については,5人)以下の個人事業者をいう。

(2) 事業資金 直接事業経営に必要な設備資金又は運転資金をいう。

(平18告示52・平28告示69・一部改正)

(融資資金の預託)

第3条 市長は,あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し,取扱金融機関が小規模企業者に対する貸付けを円滑に行うため,予算の範囲内で融資資金を預託する。

(平14告示26・全改)

(融資資金の貸付け)

第4条 取扱金融機関は,預託金額の5倍を限度として,この告示の定めるところにより,市長の融資あっせんを受けた小規模企業者に,融資資金を貸し付けるものとする。

(平14告示26・全改,平28告示69・一部改正)

(融資あっせん対象)

第5条 資金の融資あっせんを受けようとする者は,次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 富谷市内に住所及び事業所又は店舗(以下「事業所等」という。)を有していること。

(2) 富谷市内において事業を営んでいること。

(3) 市税の滞納がないこと,及び債務の全部を弁済できると認められること。

(4) 現に宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)から代位弁済を受け,又は金融機関から取引停止処分を受けていないこと。

(5) 富谷市中小企業振興資金融資あっせん規則(昭和40年富谷町規則第2号)によるあっせん又は保証協会の保証による融資を受けていないこと。

(平18告示52・全改)

(融資あっせんの条件等)

第6条 市長があっせんする融資の条件等は,次のとおりとする。

(1) 融資あっせん限度額 1企業者当たり350万円

(2) 資金の使途 事業資金に限る。

(3) 取扱金融機関の貸付期間 5年以内

(4) 取扱金融機関の貸付利率 市長が取扱金融機関と協議して定めた利率

(5) 取扱金融機関への返済方法 割賦又は一括払とし,割賦の場合の据置期間は6箇月以内

(6) 保証協会への信用保証料 保証協会が定める額

(平14告示26・平18告示52・平28告示69・一部改正)

(融資あっせんの申請)

第7条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,富谷市小規模企業小口資金融資あっせん申込書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

(平18告示52・平28告示69・一部改正)

(融資あっせん協議)

第8条 市長は,前条の申請書を受理したときは,これを審査し,保証協会と融資あっせんの協議をするものとする。

(平18告示52・一部改正)

(信用保証)

第9条 保証協会は,信用保証を適当と認めたものについては,その旨を市長及び申請者に通知するとともに,関係書類を取扱金融機関に回付するものとする。

(平14告示26・平18告示52・一部改正)

(貸付けの決定)

第10条 取扱金融機関は,前条の規定により関係書類の回付を受けた場合,速やかにその可否を審査するものとする。

2 取扱金融機関は,貸付けを決定したときは,速やかに申請者に貸付けを行うものとする。

(平14告示26・一部改正)

(融資状況の報告)

第11条 保証協会は,市長に対し毎月15日までに前月分の融資状況を報告するものとする。

(平18告示52・一部改正)

(損失補償)

第12条 市長は,保証協会がこの告示に基づき行った信用保証により損失を受けたときは,別に定めるところにより損失を補償するものとする。

(平18告示52・平28告示69・一部改正)

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長,保証協会及び取扱金融機関が協議の上定めるものとする。

(平14告示26・平18告示52・平28告示69・一部改正)

この告示は,昭和57年4月1日から施行する。

(平28告示69・一部改正)

(平成4年告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は,この告示の施行の日以後に申込みがあった融資あっせんについて適用し,同日前に申込みがあった融資あっせんについては,なお従前の例による。

(平成7年告示第68号)

この要綱は,平成7年9月1日から施行する。

(平成10年告示第8号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年告示第26号)

この告示は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年告示第52号)

この告示は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年告示第113号)

この告示は,平成18年12月4日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年10月10日から施行する。

(平28告示69・全改)

画像

富谷市小規模企業小口資金融資あっせん要綱

昭和57年3月27日 告示第8号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和57年3月27日 告示第8号
平成4年3月24日 告示第22号
平成7年8月8日 告示第68号
平成10年3月27日 告示第8号
平成14年4月1日 告示第26号
平成18年7月1日 告示第52号
平成18年12月4日 告示第113号
平成28年9月26日 告示第69号