○富谷市水道事業開発負担金取扱規程

昭和57年6月22日

企管規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 建築物負担金(第5条―第9条)

第3章 宅地負担金(第10条―第14条)

第4章 雑則(第15条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,富谷市給水条例(平成10年富谷町条例第8号。以下「条例」という。)第30条に定める開発負担金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平28企管訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 負担金対象者 条例に定める開発負担金の納入義務者をいう。

(2) 開発等行為 条例に定める基準に該当する建築物の建築又は宅地の造成をする行為をいう。

(3) 市の給水 開発等行為に伴う負担金対象者に係る給水をいう。

(4) 計画1日最大給水量 負担金対象者が申し込む市の給水について1件ごとに用途別業態別標準使用水量表(別表第1),建築用途別給水対象人員算定基準表(別表第2)その他使用水量の実態に関する資料により市長が認定する水量をいう。ただし,2以上の建築物が一の給水管によって市の給水を受ける場合は,それぞれの建築物の計画1日最大給水量を合算したものをいう。

(5) 建築物 市の給水を受けることとなる建築物(建築物以外の工作物を含む。以下同じ。)で建築物に係る開発負担金(以下「建築物負担金」という。)の徴収を受けるものをいう。

(6) 控除水量 負担金対象者が次のいずれかに該当する場合,その者の既得使用水量として次号により市長が認定し,その者の計画1日最大給水量から控除する水量をいう。

 市の給水申込みの際にその給水装置を所有し,かつ,現に使用している場合

 建築物負担金の徴収を受けた建築物が,増改築等により新たに建築物負担金の徴収を受けることとなる場合

(7) 既得使用水量 市の給水申込みの月を含む過去12箇月の実績使用水量のうち,通常の状態で使用したとみなされる最大使用月を対象とし,当該月の日数で除した水量又は前号イの規定により徴収を受けた建築物負担金の算定基準とした計画1日最大給水量に相当する水量をいう。

(8) 対象増分水量 増築又は改築後の建築物の計画1日最大給水量から増築又は改築前の建築物の控除水量を差し引いて得た給水量をいう。

(9) 宅地 市の給水を受けることとなる宅地で,宅地に係る開発負担金(以下「宅地負担金」という。)の徴収を受けるものをいう。

(10) 宅地造成 市の給水を受けることとなる宅地の造成をいう。

(11) 造成面積 宅地造成に係る全面積をいう。

(12) 対象面積 造成面積のうち,公共等の用に供する土地を除いた宅地負担金算定の対象となる宅地の面積をいう。

(平28企管訓令3・一部改正)

(開発等行為の給水の申込み)

第3条 開発等行為の給水の申込手続は,次の各号に定めるところによる。

(1) 建築物の建築の開発等行為によって給水(第7条に規定する工事用水の給水を含む。)を受けようとする負担金対象者は,市長に建築物給水申込事前協議書(様式第1号)を提出しなければならない。

(2) 宅地造成の開発等行為によって給水を受けようとする負担金対象者は,市長に宅地造成給水申込事前協議書(様式第2号)を提出しなければならない。

(3) 建築物給水申込事前協議書及び宅地造成給水申込事前協議書に変更を生じたときは,負担金対象者は速やかに変更事前協議書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。

2 市長は,前項の規定により事前協議書の提出があったときは審査し,これを受理したときは,負担金対象者に開発等行為給水承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(適用の基本)

第4条 開発負担金は,給水の用途,給水の方法,給水の場所その他給水に係るいっさいの条件にかかわらず,次により適用する。

(1) 市の給水を受けることとなる建築物のうち,給水申込み1件ごとの最終認定の計画1日最大給水量又は対象増分水量が5立方メートル以上の場合

(2) 市の給水を受けることとなる宅地のうち,造成面積が1,000平方メートル以上の宅地造成をする場合

2 前項第1号の規定にかかわらず,建築物の増改築については,給水管の口径を増す場合でなければ適用しない。

第2章 建築物負担金

(建築物負担金の適用範囲)

第5条 建築物負担金の適用範囲は,次の各号に定めるところによる。

(1) 新築する建築物に給水を受ける場合は,計画1日最大給水量が5立方メートル以上

(2) 現存の建築物の給水装置又は受水槽を経由して,新築する建築物に給水を受ける場合は,その対象増分水量が5立方メートル以上

(3) 給水装置を廃止し,同一場所に新たに市の給水を申し込む場合は,対象増分水量が5立方メートル以上

(4) 増築し,又は改築する建築物の取扱いは,対象増分水量が5立方メートル以上

(平28企管訓令3・一部改正)

(市街地再開発事業の適用)

第6条 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業に係る建築物負担金は,新たに建築する建築物に係る計画1日最大給水量から除却する全ての建築物に係る控除水量を差し引いた対象増分水量が5立方メートル以上の場合に適用する。

(平28企管訓令3・一部改正)

(工事用水の適用)

第7条 工事用水の給水申込みで,本給水を前提とする場合は,工事用水申込みの際に徴収する。

2 工事用水の給水申込みで,本給水を前提としない場合は,工事用水に係る計画1日最大給水量又は対象増分水量が5立方メートル以上の場合に適用する。

(プール用水の取扱い)

第8条 プール用水については,プール容量の5分の1の水量にそのプールの附帯施設に係る水量を加えた水量を計画1日最大給水量とする。

(平28企管訓令3・一部改正)

(特別な用水の取扱い)

第9条 特別な用水の取扱いは,次の各号に定めるところによる。

(1) 私設消防用水は,日常の給水に係る計画1日最大給水量に含むものとする。

(2) 第5条から前条まで及び前号に定める用水の取扱いを除く特別な用水の取扱いについては,市長が認定する。

第3章 宅地負担金

(宅地負担金の対象面積の算定)

第10条 宅地負担金に係る対象面積の算定は,造成面積から次の各号に定める用地を控除して得た面積とする。

(1) 道路

 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路

 富谷市開発指導要綱(昭和47年10月。以下「指導要綱」という。)の規定により設置される道路で,当該宅地の開発完了後道路法に基づく公道に認定されることが確実なもの

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び指導要綱の適用を受け当該宅地の開発完了後,富谷市の都市公園として認定されることが確実なもの

(3) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第3条第1項の規定により指定を受ける緑地保全地区

(4) 河川,水路及び調整池並びにこれに準ずると市長が認めるもの

(5) 下水道施設(遊水池を含む。),貯水槽及び防火水槽施設のため公共の施設の用に供する土地と市長が認めるもの

(6) その他,旧指導要綱及び新指導要綱の適用を受けて公共及び公益施設の用地として富谷市に帰属し,又は無償で提供される用地

(平28企管訓令3・一部改正)

(連続する宅地の取扱い)

第11条 同一の者が1,000平方メートル未満の宅地を連続して造成する場合(宅地造成を2以上に分割して施工する場合を含む。以下同じ。)でその宅地の造成面積の合計が1,000平方メートル以上となったときは,その者を負担金対象者とする。

2 連続とみなす造成期間は,その地域における配水管布設計画上必要とする期間とする。ただし,これにより難い場合は,最初の宅地に給水を開始した日から3年以内とする。

(平28企管訓令3・一部改正)

(建築物負担金を徴収する宅地)

第12条 宅地造成の負担金対象者で建築物の建築を目的として造成する宅地については,建築物負担金を徴収する。

(設計変更の取扱い)

第13条 第3条第1項第3号の規定により,計画1日最大給水量又は対象面積に変更が生じた場合は,開発負担金を再計算し,過不足があれば追徴し,又は還付する。

(平28企管訓令3・一部改正)

(建築物負担金との調整)

第14条 宅地負担金又は旧指導要綱(昭和48年7月)の適用を受けた宅地に建築物を建築する場合には,費用負担算定基準に基づく水資源負担金相当の金額をその建築物に係る建築物負担金から控除する。ただし,敷地はその建築物の1階の床面積の2倍を,また控除する額は,当該建築物負担金を限度とする。

第4章 雑則

(開発負担金の賦課及び徴収)

第15条 市長は,第3条第2項の規定により開発等行為給水承認通知書を交付したときは,条例第30条第2項の規定により算出した開発負担金の額及びその納付期日等を定め,負担金対象者に通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は,開発(/建築物/宅地/)負担金賦課決定通知書兼納付通知書により通知し,納付期限は通知の日から起算して14日を経過した日とする。

3 第7条の工事用水の給水申込みに係る開発負担金の賦課及び徴収は,前2項の例による。

(開発負担金の免除又は軽減)

第16条 市長は,開発等行為で特に必要があると認めた場合は,別に定めるところにより開発負担金の一部を免除し,又は軽減することができる。

(平28企管訓令3・一部改正)

(後納等の取扱い)

第17条 市長は,国又は地方公共団体及びこれらに準ずる団体に限り,当該団体からの申請により開発負担金の後納を認めることができる。

2 市長は,負担金対象者(前項の団体を除く。)からの申請により別に定める基準に基づき開発負担金の分割納入を認めることができる。

(平28企管訓令3・一部改正)

(端数の取扱い)

第18条 開発負担金の計数に係る端数の取扱いは,次の各号に定めるところによる。

(1) 水量積算は,リットルを単位として行い,最終積算水量の小数以下の数値は切り捨てる。

(2) 面積積算は,平方メートルを単位として行い,最終積算面積の小数以下の数値は切り捨てる。

(委任)

第19条 この訓令の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平28企管訓令3・一部改正)

この訓令は,昭和57年7月1日から施行する。

(平28企管訓令3・一部改正)

(平成元年企管訓令第2号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成10年企管訓令第3号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年企管訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年10月23日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間これを使用することができる。

(平成28年企管訓令第3号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(令和3年企管訓令第3号)

この訓令は,令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28企管訓令3・一部改正)

用途別業態別標準使用水量表

類似用途別番号

用途

計画1人1日最大給水量(l/日)

対象

対象当たり給水量(l)

対象給水時間(H)

時間当たり給水量(l)

1

病院・療養所

病床数

780

12

65

診療所

外来患者数

10

4

2.5

医師,看護師

120

8

15

2

一般住宅

常住者

400

12

33.3

共同住宅(マンション含む。)

常住者

400

12

33.3

下宿・寄宿舎

常住者

200

8

25

3

保育所

園児数

40

8

5

職員数

120

8

15

幼稚園

園児数

40

6

6.6

職員数

120

8

15

小学校

児童数

60

6

10

職員数

120

8

15

中学校・高等学校

大学(夜間含む。)

生徒数

90

6

15

生徒数(夜)

60

4

15

職員数

120

8

15

4

旅館

宿泊者数

200

10

20

従業員数

150

10

15

ホテル

宿泊者数

400

10

40

従業員数

150

10

15

料亭・貸席

延べ客数

40

4

10

従業員数

120

8

15

5

飲食店・レストラン

延べ客数

40

10

4

従業員数

150

10

15

喫茶店

延べ客数

20

12

1.6

従業員数

180

12

15

バー

延べ客数

30

6

5

従業員数

90

6

15

6

事務所・銀行

従業員数

120

8

15

7

店舗・マーケット

従業員数

120

8

15

8

百貨店

従業員数

120

8

15

9

研究所・試験所

従業員数

120

8

15

10

工場・作業所・管理室

従業員数

120

8

15

11

図書館

延べ閲覧者

10

5

2

12

公会堂・集会所

延べ利用者

10

8

1.25

13

観覧場・競技場

体育館

観客数

10

5

2

選手・従業員数

75

5

15

駐車場

延べ利用客

5

12

0.4

従業員数

120

8

15

ボーリング場

延べ客数

10

10

1

プール

延べ客数

50

10

5

ゴルフ練習場

延べ客数

10

10

1

スケート場

延べ客数

10

10

1

バッティング場

延べ客数

5

10

0.5

14

パチンコ店

延べ客数

10

8

1.25

従業員数

120

8

15

15

ゴルフ場クラブハウス

プレーヤー

200

10

20

従業員数

150

10

15

16

ガソリンスタンド

従業員数

120

8

15

17

公衆浴場

延べ客数

50

10

5

18

駅・バスターミナル・公衆便所

延べ利用者

5

10

0.5

※ 9に実験用水,10に作業用水,13のプールにプール用水,16に洗車用水,17に浴槽水,18に駅舎用水,作業用水等を必要に応じそれぞれ別途加算する。

別表第2(第2条関係)

(平28企管訓令3・一部改正)

建築用途別給水対象人員算定基準表

類似用途別番号

用途大別

用途

算定基準

1

医療施設関係

病院・療養所

病床1床当たり1人

外来患者部分に関しては診療所を適用

診療所・医院

待ち合室床面積1m2当たり0.3人

入院設備部分に関しては病院を適用

2

住宅施設関係

住宅

1戸当たり4人

戸数の未確定なものは,230m2/戸の割合で算出する。

共同住宅

1戸当たり3.5人

下宿・寄宿舎

居室床面積1m2当たり0.2人

定員の明確なものは定員による。

3

学校施設関係

保育所

幼稚園

小学校

収容定員

 

中学校

高等学校

高等専門学校

大学各種学校

収容定員

夜間も同じ

図書館

大学附属

体育館

収容定員

n=((20c+120u)/8)×t

(t=1)

n=対象人員

c=大便器数(個)

u=小便器数又は両用便器数

t=単位便器当たり1日平均使用時間

4

宿泊施設関係

旅館・ホテル・モーテル

居室床面積1m2当たり0.1人

収容人員が確定している場合は収容定員

ユースホステル・青年の家

収容定員

 

5

集会場施設関係

公会堂・集会場

収容定員

 

観覧場・競技場・体育館

n=((20c+120u)/8)×t

(t=2)

 

6

店舗関係

店舗

マーケット

営業用床面積1m2当たり10l

 

料亭・貸席

居室床面積1m2当たり0.1人

 

百貨店

営業用床面積1m2当たり20l

 

飲食店

レストラン

喫茶店・バー

営業用床面積1m2当たり0.3人

 

市場

n=((20c+120u)/8)×t

(t=2)

 

7

娯楽施設関係

パチンコ店

営業用床面積1m2当たり0.6人

 

ゴルフ練習場

ボーリング場

プール

スケート場

バッティング場

u=((20c+120u)/8)×t

(t=2)

従業員も含む。

ゴルフクラブハウス

18ホールまで50人

36ホールまで100人

従業員数は別途加算

8

自動車車庫関係

自動車車庫駐車場

n=((20c+120u)/8)×t

(t=0.4~2.0)

 

 

ガソリンスタンド

事務室床面積1m2当たり0.2人

 

9

事務所関係

事務所

事務室床面積1m2当たり0.2人

 

10

作業所関係

工場・作業所

管理室

作業人員

 

研究室

試験所

収容定員

 

11

公衆施設関係

公衆浴場

脱衣所床面積1m2当たり0.5人

 

バスターミナル

公衆便所

n=((20c+120u)/8)×t

(t=1~10)

 

(注)

(1) 女性専用便所にあっては,便器数のおおむね1/2を小便器とみなす。

(2) 居室とは,建築基準法(昭和25年法律第201号)による用語の定義でいう居室であって居住,執務,作業,集会,娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。ただし,共同住宅における台所及び食事室を除く。

(3) ゴルフ場のクラブハウスの給水対象人員には,従業員数を別途加算する。

(4) 事務室とは,社長室,秘書室,重役室,会議室及び応接室を含む。

(5) 脱衣場には,番台及び壁付ロッカー部分は含まない。

(令3企管訓令3・全改)

画像

(令3企管訓令3・全改)

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(令3企管訓令3・全改)

画像画像

(平28企管訓令3・全改)

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富谷市水道事業開発負担金取扱規程

昭和57年6月22日 公営企業管理規程第9号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 道/第6章
沿革情報
昭和57年6月22日 公営企業管理規程第9号
平成元年3月24日 公営企業管理訓令第2号
平成10年3月31日 公営企業管理訓令第3号
平成18年10月23日 公営企業管理訓令第3号
平成28年9月27日 公営企業管理訓令第3号
令和3年12月22日 公営企業管理訓令第3号