○富谷市給水条例

平成10年3月16日

条例第8号

富谷町上水道事業給水条例(昭和52年富谷町条例第28号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金,加入金,開発負担金及び手数料(第22条―第32条)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は,富谷市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 富谷市水道事業の給水区域は,富谷市水道事業の設置等に関する条例(昭和51年富谷町条例第14号)第3条第2項に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は,次の2種とする。

(1) 専用給水装置1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓消防用に使用するもの

(平13条例6・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は,別に市長の定めるところにより,あらかじめ,市長に申し込み,その承認を受けなければならない。

(平12条例29・一部改正)

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去する者の負担とする。ただし,市長が特に必要があると認めたものについては,市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は,市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ,市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市長又は指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 市長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は,次の各号の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に市長が定める。

(工事費の予納)

第10条 市長に給水装置工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置工事の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めた工事については,この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は,工事しゅん工後に精算する。

(平28条例34・一部改正)

(給水装置の変更等の工事)

第11条 市長は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上必要な場合その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても,市は,その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は,市長が定めるところにより,あらかじめ,市長に申し込み,その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき,又は市長において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他市長が必要と認めた者

2 市長は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(平13条例6・一部改正)

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は,市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,市長が,その必要がないと認めたときは,この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し,その位置は,市長が定める。

(メーターの貸与及び保管)

第17条 メーターは,市長が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し,及び保管させる。ただし,次の各号の事由により市長が認めた場合は,水道使用者等に設置させることができる。

(1) 100ミリメートルを超える口径のメーターを必要とするとき。

(2) その他市長が定めるとき。

2 前項の規定によりメーターを保管する者(以下この条において「保管者」という。)は,善良なる管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者は,前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は,その損害額を弁償しなければならない。

(平13条例6・一部改正)

(水道の使用中止,変更等の届出)

第18条 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ,市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(平13条例6・一部改正)

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は,消防又は消防の演習の場合のほか,使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは,市長の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は,善良なる管理者の注意をもって水が汚染し,又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 市長は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。

第4章 料金,加入金,開発負担金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道の使用者から徴収する。

(平13条例6・一部改正)

(料金)

第23条 料金は,次の各号に定める額の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。

(1) 基本料金(1箇月1個につき)

メーターの口径

料金

13ミリメートル

640円

20ミリメートル

1,190円

25ミリメートル

1,730円

30ミリメートル

2,370円

40ミリメートル

4,700円

50ミリメートル

6,850円

75ミリメートル

17,000円

100ミリメートル

27,900円

(2) 水量料金(1箇月1立方メートルにつき)

種別

水量料金

専用栓

第1段

使用水量10立方メートルまでの分

70円

第2段

使用水量10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

170円

第3段

使用水量20立方メートルを超え50立方メートルまでの分

190円

第4段

使用水量50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

220円

第5段

使用水量100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

250円

第6段

使用水量200立方メートルを超える分

280円

消火栓

消火演習1回10分毎に

1,900円

(平13条例6・平26条例1・令元条例16・一部改正)

(料金の算定)

第24条 料金は,定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ,市長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い,当該検針により計量した使用水量をもって定例日の属する月の前月分として算定する。ただし,やむを得ない理由があるときは,市長は,定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは,翌月の定例日にメーターの検針を行い,その計量した使用水量をもって定例日の属する月の前月分及び前前月分の給水料金を算定することができる。この場合の使用水量は,各月均等にみなす。

(平13条例6・一部改正)

(使用水量の認定)

第25条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(平13条例6・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し,又は使用をやめたときの料金は,1箇月分として算定する。

2 月の中途においてメーターの口径に変更があった場合は,その使用日数の多いメーターの口径の料金を適用する。

(平13条例6・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する者は,水道の使用の申込みの際,市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めたときは,この限りではない。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたときに精算する。

(平28条例34・一部改正)

(料金の徴収方法)

第28条 料金は,納入通知書,口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし,市長が必要があると認めるときは,2箇月分をまとめて徴収することができる。

(加入金)

第29条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増やす場合に限る。以下本条において同じ。)する者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 加入金の額は,次の表に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし,給水装置を改造する場合の加入金の額は,改造後の口径に応ずる加入金の額と改造前の口径に応ずる加入金の額との差額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

120,000円

20ミリメートル

178,000円

25ミリメートル

358,000円

30ミリメートル

479,000円

40ミリメートル

712,000円

50ミリメートル

1,182,000円

75ミリメートル

2,365,000円

100ミリメートル

3,561,000円

125ミリメートル以上

市長が別に定める額

3 加入金は,給水装置工事の申込みの際,これを徴収する。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,申込後,徴収することができる。

4 既納の加入金は,還付しない。

(平13条例6・平26条例1・令元条例16・一部改正)

(開発負担金)

第30条 市の給水を受けることとなる建築物(計画1日最大給水量が5立方メートル以上の建築物をいう。以下本条において同じ。)又は宅地(造成面積が1,000平方メートル以上の宅地をいう。以下本条において同じ。)を建築又は造成する者から開発負担金を徴収する。

2 開発負担金の額は,次の表に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。

区分

金額

建築物に係る開発負担金

計画1日最大給水量1立方メートルにつき122,000円を乗じて得た額

宅地に係る開発負担金

造成面積1平方メートルにつき848円を乗じて得た額

3 前項の開発負担金は,市の給水に関する協議又は給水の申込みの際,これを徴収する。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,協議又は申込後,徴収することができる。

(平26条例1・令元条例16・一部改正)

(手数料)

第31条 手数料は,次の各号の区別により,申込者から申込みの際,これを徴収する。ただし,市長が特別の理由があると認めた申込者からは,申込後,徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき13,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき 1回につき2,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき4,000円

(5) 第34条第2項の確認をするとき 1回につき20,000円

(6) 各種証明 1件につき200円

(平13条例6・令元条例29・一部改正)

(料金等の軽減又は免除)

第32条 市長は,公益上の理由その他特別の理由があると認めたときは,この条例により納入しなければならない料金,加入金,開発負担金,手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 市長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 市長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りではない。

(平12条例29・平28条例34・令元条例29・一部改正)

(給水の停止)

第35条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が,第9条の工事費,第20条第2項の修繕費,第23条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が,正当な理由がなくて,第24条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,連絡して使用しないよう警告を発しても,なお,これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が,90日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置を新設,改造,修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて,第16条第2項のメーターの設置,第24条の使用水量の計量,第33条の検査又は第34条及び第35条の給水の停止を拒み,又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして,詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 市長は,詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(平15条例10・追加)

(市の責務)

第39条 市長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例10・追加)

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例10・追加)

第7章 補則

(平15条例10・旧第6章繰下)

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平15条例10・旧第39条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,富谷町上水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた承認,検査その他の処分又は申込み,届出その他の手続は,それぞれこの条例の相当する規定によりなされた処分又は手続とみなす。

3 この条例の施行の際,現に,受付中の検査等の手数料については,なお従前の例による。

4 この条例の施行の際,旧条例第12条第1項の規定により町の登録を受けている者は,改正後の富谷町給水条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定の適用については,施行日から90日間(民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の規定による届出があった時までの間)は,新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

(平成11年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。

(平成12年条例第29号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富谷町給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に初めて到来する定例日から使用する水道の使用に係る料金について適用し,施行日以後に初めて到来する定例日までの水道の使用に係る料金については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第29条の規定は,施行日以後になされる工事の申込みに係る加入金について適用し,施行日前になされる工事の申込みに係る加入金については,なお従前の例による。

4 この条例による改正前の富谷町給水条例第31条の規定により徴収すべき開栓手数料のうち,施行日以後の開栓に係るものについては,徴収しない。

(平成15年条例第10号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(富谷町給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,この条例第9条の規定による改正後の富谷町給水条例第23条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

2 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

3 施行日前に給水工事申し込みがなされた富谷町給水条例の規定による給水装置の新設又は改造に係る加入金については,なお従前の例による。

4 施行日前に協議又は給水の申込みがなされた富谷町給水条例の規定による町の給水を受けることとなる建築物又は宅地の建築又は造成に係る開発負担金については,なお従前の例による。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(富谷市給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものに係る料金にあっては,当該確定した料金のうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除して得た額に前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて得た額に対応する部分に限る。)については,この条例第12条による改正後の富谷市給水条例第23条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

2 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

3 施行日前に給水工事申込みがなされた富谷市給水条例の規定による給水装置の新設又は改造に係る加入金については,なお従前の例による。

4 施行日前に協議又は給水の申込みがなされた富谷市給水条例の規定による市の給水を受けることとなる建築物の建築又は宅地の造成に係る開発負担金については,なお従前の例による。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(富谷市給水条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の富谷市給水条例第31条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる指定の申込みに係る手数料について適用し,施行日前になされる指定の申込みに係る手数料については,なお従前の例による。

富谷市給水条例

平成10年3月16日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 道/第6章
沿革情報
平成10年3月16日 条例第8号
平成11年12月22日 条例第27号
平成12年12月26日 条例第29号
平成13年3月30日 条例第6号
平成15年3月25日 条例第10号
平成26年3月5日 条例第1号
平成28年9月21日 条例第34号
令和元年7月1日 条例第16号
令和元年9月30日 条例第29号
令和5年12月13日 条例第34号