○富谷市立学校の管理に関する規則

昭和32年9月1日

教委規則第17号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年,学期及び休業日(第2条―第5条)

第2節 教育活動(第6条―第11条)

第3節 教材(第12条・第13条)

第4節 職員組織(第14条―第18条の4)

第5節 職員の服務(第19条―第22条)

第6節 施設,設備等の管理(第23条―第25条)

第3章 幼稚園(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校,中学校及び幼稚園の管理運営の基本的事項について定め,もってその適正な管理運営を図ることを目的とする。

(自己評価等)

第1条の2 学校は,その教育水準の向上を図り,当該学校の目的を実現するため,当該学校の教育活動の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表し,保護者等に説明するものとする。

(平15教委規則2・追加)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年,学期及び休業日

(平28教委規則9・改称)

(学年及び学期)

第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から10月第2月曜日まで

後期 10月第2月曜日の翌日から3月31日まで

3 前項の規定により難いときは,校長は,学期の変更について教育委員会に意見を申し出ることができる。

(平19教委規則1・平28教委規則9・一部改正)

(休業日)

第3条 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月21日まで

(5) 秋季休業日 10月第2月曜日の翌日と翌々日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が定める日

2 前項第3号から第7号までの規定により難いときは,校長は,あらかじめ教育委員会に届け出て,期日を変更することができる。

(平13教委規則2・平17教委規則1・平19教委規則1・平28教委規則9・令元教委規則2・一部改正)

(臨時休業)

第4条 学校において非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないことができる。この場合においては,直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか,学校において教育の実施上特別の事情があるときは,校長は,教育委員会の承認を得て臨時に授業を行わないことができる。

(休業日と授業日の振替)

第5条 学校において教育の実施上やむを得ない事情があるときは,校長は,原則として5日前までに教育委員会に届け出て,休業日と授業日を振り替えることができる。

(平28教委規則9・一部改正)

第2節 教育活動

(教科課程)

第6条 学校は,学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は,その年度において実施する教育課程について,次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 学年別教科,道徳及び特別活動の授業時数の配当

(3) 学習指導,児童生徒指導及び進路指導の大綱

(学校行事)

第7条 修学旅行,対外試合,水泳訓練,合宿訓練その他学校が行う行事は,教育委員会の定める基準により実施するものとする。

2 校長は,前項に規定する行事のうち実施地が市の区域外であり,かつ,宿泊を要するものについては,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(課程修了又は卒業の認定)

第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は,教育委員会の定める基準により校長が行う。

(原級留置等)

第9条 校長は,当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち,進級させ,又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては,原級に留め置き,又は卒業させないことができる。

2 校長は,前項に規定する処置を行ったときは,その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(教育委員会が行う出席停止の命令)

第10条 校長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条で準用する場合を含む。)の規定に基づき,児童生徒の出席停止が必要であると認めるときは,その旨を教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は,前項の規定による申出に理由があると認めるときは,申出に係る当該児童生徒の出席を停止させることができる。

3 出席停止の命令は,その理由及び期間を記載した文書によるものとする。

(平13教委規則2・全改,平20教委規則3・平28教委規則9・一部改正)

(校長が行う出席停止の命令)

第10条の2 校長は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき,児童生徒の保護者に対して,出席を停止させることができる。

2 校長は,前項の出席を停止させるときは,当該児童生徒の保護者に対して,あらかじめ出席停止の理由を説明しなければならない。

3 校長は,前2項の規定により出席を停止させたときは,直ちにその旨を教育委員会に文書により報告しなければならない。

(平13教委規則2・追加,平24教委規則1・一部改正)

(事故の報告)

第11条 校長は,児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは,速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

第3節 教材

(教材の選定)

第12条 学校は,教科書以外の図書その他の教材を使用するに当たっては,保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(教材の届出)

第13条 学校において次の各号に掲げるものを使用するときは,校長は,あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(2) 学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的,継続的に教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書

(平28教委規則9・一部改正)

第4節 職員組織

(校務分掌組織)

第14条 学校においては,校務分掌の組織を定めるものとする。

(学校事務の共同実施組織)

第14条の2 教育委員会は,学校における効率的,効果的な事務処理体制の確立と事務機能強化を図り,教育活動の支援を行うため,複数の学校の事務職員が学校事務を共同で行うための組織として,富谷市学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)を置く。

2 学校事務支援室の組織,運営及び業務等に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(平26教委規則4・追加)

(主幹教諭)

第15条 学校に,主幹教諭を置く。ただし,特別の事情のあるときは,主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は,校長(副校長を置く小学校にあっては,校長及び副校長)及び教頭を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童の教育をつかさどる。

(平21教委規則2・追加)

(教務主任及び保健主事)

第15条の2 学校に,教務主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(平21教委規則2・旧第15条繰下)

(司書教諭)

第15条の3 学校に,司書教諭を置く。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(平15教委規則2・追加,平21教委規則2・旧第15条の2繰下)

(学年主任)

第16条 学校には,2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(研究主任)

第16条の2 学校に,研究主任を置く。

2 研究主任は,校長の監督を受け,学習指導に関する研究その他の研究について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(平13教委規則2・追加)

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第17条 中学校に,生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(防災主任)

第17条の2 学校に,防災主任を置く。

2 防災主任は,校長の監督を受け,防災教育,防災計画の立案,学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(平24教委規則1・追加)

(その他の主任等)

第18条 学校には,第16条から前条までに規定する主任等のほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

(平28教委規則9・一部改正)

(主任等の発令)

第18条の2 第15条の2から前条までに規定する主任等は,当該学校の教諭(保健主事にあっては,教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(職員会議)

第18条の3 校長は,その職務を補助させるため,職員会議を置く。

2 職員会議は,校長が主宰する。

(平13教委規則1・追加)

(学校評議員)

第18条の4 校長は,学校運営上必要と認めるときは,学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で,教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は,別に教育長が定める。

(平13教委規則1・追加)

第5節 職員の服務

(勤務時間,休暇等)

第19条 職員の勤務時間,休日及び休暇については,学校職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年富谷町条例第8号)の定めるところによる。

2 職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は,校長が行う。

3 職員の休日の代休日の指定は,校長が行う。

4 職員の年次有給休暇の時季の変更は,校長が行う。

5 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日,休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については,校長が承認する。

6 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については,校長が承認する。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 職員が国,地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に,選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては,引き続く3日以上のものに限る。)

(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇

(3) 前2号に掲げるもののほか,引き続く5日以上の校長の休暇

7 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は,校長が行う。

(在校等時間の上限等)

第19条の2 教育委員会は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は,教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い,一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月,2月,3月,4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。

(令3教委規則1・追加)

(出張)

第20条 職員の出張は,校長が命ずる。ただし,校長が市の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは,あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は,帰校後直ちに復命しなければならない。

(宿日直)

第21条 校長は,休日及び正規の勤務時間以外の時間において職員を日直又は宿直に充てるものとする。ただし,学校の管理運営上,特に支障がないと認めるときは,この限りでない。

2 日直又は宿直に充てられた職員は,前項に規定する日又は時間において,学校の施設,設備及び書類等の保全,外部との連絡,文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。

3 前項に規定するもののほか,日直又は宿直に関し必要な事項は,校長が定める。

(平28教委規則9・一部改正)

(赴任)

第22条 職員として採用された者及び転任又は復職を命ぜられた者は,辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため,前項の規定により難いときは,校長にあっては教育委員会の,その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

第6節 施設,設備等の管理

(平28教委規則9・改称)

(施設,設備等の管理)

第23条 校長は,教育の効果をあげるよう学校の施設,設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第24条 校長は,学校教育上支障のない限り学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし,利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設及び設備の利用の場合は,あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(警備及び防火の計画)

第25条 校長は,学校の警備及び防火の計画を作成し,常に非常の際に備えなければならない。

2 学校に防火管理者を置かなければならない。

3 防火管理者は,消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令に基づき,学校の防火管理に当たる。

4 教育委員会は,学校の職員のうちから防火管理者を任命する。

5 防火管理者の職務に関し,法令等に定める事項以外のことについては,校長が定める。

(平28教委規則9・一部改正)

第3章 幼稚園

(教育課程の編成等)

第26条 園長は,法令に定めるもののほか,幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)及び教育委員会の定めるところにより教育課程を編成するものとする。

2 園長は,その年度において実施する教育課程について次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育の重点

(3) 年間教育日数,時間数及び幼稚園行事

(平28教委規則9・令3教委規則1・一部改正)

(準用規定)

第27条 第10条から第14条まで,第19条第20条及び第21条の規定は,幼稚園に準用する。この場合において,第19条中「学校職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年富谷町条例第8号)」とあるのは,「富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年富谷町条例第8号)」と読み替えるものとする。

(令3教委規則1・一部改正)

(適用除外)

第28条 幼稚園については,第19条の2の規定は,適用しない。

(令3教委規則1・追加)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(学校教育法施行細則の一部改正)

2 学校教育法施行細則(昭和30年富谷町教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平28教委規則9・一部改正)

(昭和47年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年3月4日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に教務主任,保健主事,学年主任,生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられている者は,この規則に基づく相当の主任等を命ぜられたものとみなし,昭和51年3月31日まで引き続きその職にあるものとする。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和63年10月23日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項の規定による指定が行われる学校職員に対する改正後の富谷町立学校の管理に関する規則第19条第3項の規定の適用については,当該指定が行われる間は,同項中「学校職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項まで」とあるのは,「職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項」とする。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は,平成元年4月2日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の富谷町立学校の管理に関する規則第3条第1項第3号の規定は,平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第14号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第10条の改正規定及び第10条の次に次の1条を加える改正規定は,平成14年1月11日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年6月1日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては,当分の間,改正後の第15条の2第1項の規定にかかわらず,司書教諭を置かないことができる。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は,令和元年9月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

様式 略

富谷市立学校の管理に関する規則

昭和32年9月1日 教育委員会規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年9月1日 教育委員会規則第17号
昭和47年1月11日 教育委員会規則第4号
昭和48年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月23日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月4日 教育委員会規則第2号
昭和57年1月14日 教育委員会規則第1号
昭和59年6月27日 教育委員会規則第3号
昭和59年11月28日 教育委員会規則第9号
昭和61年3月25日 教育委員会規則第4号
昭和63年11月25日 教育委員会規則第3号
平成元年5月25日 教育委員会規則第4号
平成4年3月25日 教育委員会規則第5号
平成4年7月29日 教育委員会規則第9号
平成5年2月22日 教育委員会規則第14号
平成7年2月28日 教育委員会規則第1号
平成7年4月1日 教育委員会規則第3号
平成7年6月26日 教育委員会規則第6号
平成13年1月29日 教育委員会規則第1号
平成13年12月28日 教育委員会規則第2号
平成15年5月20日 教育委員会規則第2号
平成17年2月24日 教育委員会規則第1号
平成19年1月29日 教育委員会規則第1号
平成20年2月20日 教育委員会規則第3号
平成21年2月20日 教育委員会規則第2号
平成24年3月21日 教育委員会規則第1号
平成26年3月26日 教育委員会規則第4号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号
令和元年7月24日 教育委員会規則第2号
令和3年3月18日 教育委員会規則第1号