○学校教育法施行細則

昭和60年4月1日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 就学(第3条―第17条)

第3章 小学校(第18条―第20条)

第4章 中学校(第21条―第23条)

第5章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。),学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の規定に基づき,並びにこれらの規定を実施するため当市立学校における教育の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(平28教委規則9・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒等 施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。

(2) 保護者 法第16条に規定する「保護者」をいう。

(3) 就学予定者 施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。

(4) 学齢児童 法第18条に規定する「学齢児童」をいう。

(5) 学齢生徒 法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。

(平20教委規則1・平28教委規則9・一部改正)

第2章 就学

(住所地変更の届出)

第3条 児童生徒等の住所地の変更があったことについての届出は,届出書(様式第1号)をもってしなければならない。

(入学期日等の通知学校の指定)

第4条 就学予定者(視覚障害者及び聴覚障害者を除く。)についてのその保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は,通知書(様式第2号)をもってする。

(平28教委規則9・一部改正)

第5条 前条の規定は,新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者,聴覚障害者及び当市立学校に在学する者を除く。),学齢児童及び学齢生徒(視覚障害者及び聴覚障害者を除く。以下同じ。)で当市立学校以外の学校に在学し,その全課程を修了する前に退学したもの並びに学校の新設廃止等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒のその保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(平28教委規則9・一部改正)

第6条 第2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は,通知書(様式第3号)をもってする。

第7条 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては,指定の通知を受けた日から7日以内に申立書(様式第4号)にその事由を記載した書類を添えてしなければならない。

2 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は,通知書(様式第5号及び様式第5号の2)をもってする。

(区域外就学等)

第8条 児童生徒等を当市立の学校以外の学校に就学させることについての届出は,届出書(様式第6号)をもってしなければならない。

第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒を当市立学校に就学させようとすることについての願出は,願書(様式第7号)にその事由を記載した書類を添えなければならない。

2 前項の願出に承諾を与えたときは,承諾書(様式第8号)を交付するとともに,当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対してその入学期日及び氏名を通知書(様式第9号)をもってする。

第10条 当市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは,その保護者は,当該学校の校長に対し届出書(様式第10号)をもって届け出なければならない。

第11条 当市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有するものが学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は,通知書(様式第11号)をもってしなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(視覚障害者及び聴覚障害者についての通知)

第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者又は聴覚障害者になったものがあるときの通知は,通知書(様式第12号)をもってしなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(出席不良等の通知)

第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず,その他出席状況が良好でない場合において,その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときの通知は,通知書(様式第13号)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況,督促の状況,保護者の申し立てた事由及びその他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席の督促等)

第14条 学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者及び聴覚障害者を含む。)の保護者で当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの督促は,通知書(様式第14号)をもってする。

2 保護者が前項の通知書の受理を拒んだとき又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは,通知書を公示するものとし,公示の日から15日を経過した日をもって当該通知書の送達があったものとみなす。

(平28教委規則9・一部改正)

(猶予又は免除の願出)

第15条 就学義務の猶予又は免除についての願出は,願書(様式第15号)をもってしなければならない。

(事由消滅の届出)

第16条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後にその猶予又は免除された事由がなくなったときは,保護者は速やかに届出書(様式第16号)にその事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて届け出なければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(全課程修了者の通知)

第17条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は,通知書(様式第17号)をもってしなければならない。

第3章 小学校

(出席簿)

第18条 小学校の出席簿の用紙は,様式第18号とする。

(臨時休業,休業日と授業日との振替等)

第18条の2 小学校において臨時休業をしようとするときは,学校長は,様式第19号による申請をしなければならない。

2 小学校において非常変災等による臨時休業をしたときは,学校長は,速やかに様式第20号による報告をしなければならない。

3 休業日と授業日との振替等をしようとするときは,学校長は,様式第21号による申請をしなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(指導要録等の様式)

第19条 小学校の指導要録及びその抄本の様式は,様式第22号から様式第24号までとする。

(卒業証書)

第20条 小学校の卒業証書の様式は,様式第25号とする。

第4章 中学校

(出席簿)

第21条 中学校の出席簿の用紙は,様式第18号の2とする。

(準用)

第21条の2 第18条の2の規定は,中学校について準用する。この場合において,同条中「小学校」とあるのは,「中学校」と読み替えるものとする。

(指導要録等の様式)

第22条 中学校の指導要録及びその抄本の様式は,様式第26号から様式第28号までとする。

(卒業証書)

第23条 中学校の卒業証書の様式は,様式第29号とする。

第5章 補則

(教育長への委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の学校教育法施行細則の規定は,平成14年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

(令和3年教委規則第10号)

この規則は,令和3年11月1日から施行する。

(令3教委規則10・全改)

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(令3教委規則10・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(令3教委規則10・全改)

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(令3教委規則10・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(令3教委規則10・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(令3教委規則10・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(平14教委規則5・全改)

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(平14教委規則5・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(平14教委規則5・全改)

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(平14教委規則5・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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学校教育法施行細則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年4月1日 教育委員会規則第3号
平成元年3月6日 教育委員会規則第3号
平成6年8月30日 教育委員会規則第4号
平成14年9月30日 教育委員会規則第5号
平成20年2月20日 教育委員会規則第1号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号
令和3年10月25日 教育委員会規則第10号