○富谷市職員等の旅費の支給に関する規則

平成元年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市職員等の旅費に関する条例(平成元年富谷町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは,当分の間,歯舞群島,色丹島,国後島及び択捉島を除いたものをいう。

(新たに採用された職員)

第2条の2 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める職員は,次の各号に掲げる者から人事交流により引き続いて職員となった者をいう。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

(平28規則13・一部改正)

(旅行命令等の通知)

第3条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又は変更した場合には,できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は,様式第1号から様式第1号の4までによる。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には,当該各号の規定にかかわらず,前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,その証明の基準となる点で,それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(平18規則6・平19規則23・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者は,条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類,記載事項及び様式)

第7条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類,記載事項及び様式は,様式第2号から様式第2号の3の2までによる。

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は,別表に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第13条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか,旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与は,給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。

(証人等の旅費)

第9条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が,証人等として旅行した場合の旅費について,任命権者が市長に協議して定める基準は,職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。

(航空賃)

第10条 条例第17条に規定する航空賃は,当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して,任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。

(平15規則11・全改)

(研修等の日額旅費)

第11条 条例第22条第1項の規定により日額旅費を支給する研修等のための旅行は,研修等の開始した日から終了の日までの旅行とする。

2 前項に該当する場合に支給する日額旅費(以下「研修等の日額旅費」という。)は,次に掲げる定額により支給する。

区分

研修地に滞在する場合

研修地に滞在しない場合

研修等の開始した日から15日以内の期間

15日を超え30日以内の期間

30日を超える期間

県外

公設宿泊施設

3,850円

3,700円

3,550円

1,300円

その他

7,700円

7,000円

6,400円

県内

公設宿泊施設

2,950円

2,900円

2,850円

その他

7,000円

6,400円

5,900円

備考 研修地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける者が,公用の交通機関を利用し,又はその旅行に必要とする乗車券等の交付を受けて旅行する場合には,この表の半額に相当する額を支給する。

3 前項の規定にかかわらず,東北自治総合研修センターにおける研修等の日額旅費は,支給しない。

4 研修地に滞在しない場合の日額旅費を支給する旅行において,その行程が鉄道50キロメートル以上又は水路若しくは陸路25キロメートル以上にわたるときは,日額旅費のほかに最下等級の鉄道賃,船賃及び車賃を加給する。この場合において,行程が鉄道,水路又は陸路にわたるときは,鉄道2キロメートルをもって水路若しくは陸路1キロメートルとみなして換算する。

5 第2項の規定により日額旅費を支給する旅行において,特に多額の交通実費を要する場合で,その交通実費が支給される日額旅費を超える場合は,その超える部分の金額に相当する額の実費を加給する。

6 研修地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける旅行で,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により研修地に宿泊したときは,日額旅費のほかに条例で定める宿泊料を支給する。

(平18規則23・一部改正)

(旅費の支給方法)

第12条 旅費は,一月ごとに支給するものとする。ただし,旅費の金額が多額になる場合その他当該支給方法により旅行することが困難であると認められる場合については,この限りでない。

(旅費の調整)

第13条 条例第37条第1項の規定に基づき,次の各号に該当する場合には,当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には,鉄道賃,船賃,車賃,宿泊料又は食卓料は支給しない。

(2) 特別車両料金は,特別車両料金を徴する客車の同一運航区間内において当該客車を利用する区間が片道100キロメートル未満である旅行については,支給しない。

(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には,当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(4) 赴任に伴う移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは,その現実の路程に応じた条例別表第1の移転料を支給する。

(5) 赴任に伴う旅行が次の又はに該当する場合は,当該又はに定める着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は,条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料の2夜分に相当する額

 に該当する場合のほか,赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は,条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 に該当する場合のほか,赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は,条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(6) 赴任を命ぜられた職員が,その採用の日又は転任を命ぜられた日から3月以内に住居を移転しないときは,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし,天災その他やむを得ない事由によりその期間内に住居を移転しがたいことについて,あらかじめ旅行命令権者の承認を受けた場合はこの限りでない。

(7) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては,正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(8) 前各号に掲げるもののほか,やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には,旅行命令権者はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(旅費の競合)

第14条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは,普通旅費を支給し,日額旅費は支給しない。

(外国旅行指定都市の範囲)

第15条 条例別表第2の1の備考(1)に規定する指定都市は,シンガポール,ロサンゼルス,ニューヨーク,サンフランシスコ,ワシントン,ジュネーブ,ロンドン,モスクワ,パリ,アブダビ,ジッダ,クウェート,リヤド及びアビジャンの地域とする。

(平18規則6・一部改正)

(外国旅行に係る地域の定義)

第16条 条例別表第2の1の備考(1)に規定する次の各号に掲げる地域として市長が規則で定める地域は,当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア及び前号に定める地域を除く。),インドネシア,東ティモール,フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域,ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸,マダガスカル,マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(平18規則6・平27規則14・一部改正)

(外国旅行甲地方の範囲)

第17条 条例別表第2の1の備考(1)に規定する甲地方は,前条第1号から第3号までに定める地域のうち第15条の地域以外の地域で,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,ジョージア,クロアチア,コソボ,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(平18規則6・平27規則14・平28規則13・一部改正)

(外国旅行丙地方の範囲)

第18条 条例別表第2の1の備考(1)に規定する丙地方は,第16条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第15条の地域以外の地域で,インドシナ半島(シンガポール,タイ,ミャンマー及びマレーシアを含む。),インドネシア,大韓民国,東ティモール,フィリピン,ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(平18規則6・一部改正)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成5年規則第6号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の富谷町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成10年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成18年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

別表(第7条関係)

1 条例第28条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃,条例第29条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第30条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

2 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金又は条例第28条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第17条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

4 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

5 条例第30条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

6 条例第20条第2項(条例第31条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

7 条例第21条又は条例第31条第3項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

8 条例第33条に規定する旅行雑費

その支払を証明するに足る書類

9 条例第25条又は条例第36条に規定する旅費

旅行中に退職となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

10 条例第38条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

11 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか,毎日の行程,宿泊施設名,搭乗した列車,船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日誌

12 条例第35条に規定する旅行手当

条例第35条の規定による協議書の写し

13 条例第26条に規定する旅費又は条例第34条に規定する死亡手当

職員の死亡その他死亡地及び遺族であることを証明する書類

14 条例第3条第6項に規定する旅費

損失額及び旅行命令の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する書類

15 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故,天災又は宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が市長に協議して定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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富谷市職員等の旅費の支給に関する規則

平成元年3月29日 規則第4号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成元年3月29日 規則第4号
平成5年3月29日 規則第6号
平成8年2月16日 規則第4号
平成8年6月28日 規則第10号
平成10年5月1日 規則第8号
平成11年3月24日 規則第3号
平成11年4月23日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第6号
平成15年5月7日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年11月22日 規則第23号
平成19年7月2日 規則第18号
平成19年10月1日 規則第23号
平成27年5月20日 規則第14号
平成28年9月26日 規則第13号