○富谷市職員等の旅費の支給に関する規則
平成元年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市職員等の旅費に関する条例(平成元年富谷町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(令8規則11・追加)
(附属の島)
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは,当分の間,歯舞群島,色丹島,国後島及び択捉島を除いたものをいう。
(令8規則11・旧第2条繰下)
(新たに採用された職員)
第4条 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める職員は,次の各号に掲げる者から人事交流により引き続いて職員となった者をいう。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
(平28規則13・一部改正,令8規則11・旧第2条の2繰下)
(条例第2条第1項第9号に規定する規則で定める者等)
第5条 条例第2条第1項第9号に規定する規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第1項第9号で規定する規則で定めるものは,役務及びカード等とする。
(令8規則11・追加)
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(令8規則11・追加)
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については,条例第9条第1項各号,第10条第1項各号,第11条第1項各号,第12条に掲げる各費用について,当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(令8規則11・追加)
(旅行額を喪失した場合における旅費)
第8条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 第6条第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
(令8規則11・追加)
第9条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は,次に掲げる金額とする。
(2) 現に所有していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(令8規則11・追加)
(旅行命令等の通知)
第10条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はその変更をした場合には,できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出担当者等に通知しなければならない。
(令8規則11・旧第3条繰下・一部改正)
(令8規則11・全改)
(令8規則11・旧第6条繰下)
4 旅行命令権者及び支出担当者等は,旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には,その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
5 前項の場合において,請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは,旅行命令権者及び支出担当者等は,旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(令8規則11・全改)
(旅費の精算に係る期間)
第14条 条例第8条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第8条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(令8規則11・全改)
(給与の種類)
第15条 条例第8条第4項及び第27条第2項に規定する給与の種類は,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号。以下「給与条例」という。)に規定する給料,給料の調整額,管理職手当,第2種初任給調整手当,扶養手当,地域手当,単身赴任手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(令8規則11・追加)
(電磁的方法)
第16条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは,市長が別に定める方法とする。
(令8規則11・追加)
(鉄道賃に係る鉄道)
第17条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(令8規則11・追加)
(船賃に係る船舶)
第18条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(令8規則11・追加)
(航空賃に係る航空機)
第19条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。
(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(令8規則11・全改)
(1) 各種会議等(これに準ずるものを含む。以下同じ。)において,主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき
(2) 各種会議等に出席するため,市長,副市長,教育長,議長,副議長,議員及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)第1条に規定する特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職」という。)に同行する者が特別職と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき
(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき
(1) 各種会議等において,主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき
(2) 各種会議等に出席するため,特別職に同行する者が特別職と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき
(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき
(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき
(令8規則11・追加)
(転居費の算出方法等)
第21条 条例第16条に規定する規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には,複数の運送業者に見積りをさせ,かつ,その中から最も経済的なものを選択するときに限り,当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には,前号の規定にかかわらず,当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には,当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし,当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは,当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には,前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(令8規則11・追加)
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第22条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については,公設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか,転居費,着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(令8規則11・追加)
(本邦通過の場合の旅費)
第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,内国旅行の規定による。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については,外国旅行の規定による。
2 前項本文の場合において,条例第18条第1項第1号の規定の適用については,本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。
(令8規則11・追加)
(渡航雑費の細則)
第24条 条例第19条に規定する規則で定める費用は,次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか,旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用
(令8規則11・追加)
(退職者等の旅費の細則)
第25条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には,次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には,出張の例に準じ,退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
(令8規則11・追加)
(遺族等の旅費の細則)
第26条 条例第22条に規定する規則で定めるものは,次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には,本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,アに掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(3) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は,条例第2条第1項第8号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。
(令8規則11・追加)
(通勤手当との調整)
第27条 旅行者が給与条例第11条の4に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって,旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは,その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(令8規則11・追加)
(実地監査)
第28条 条例第28条の規定により実地監査を行う場合には,市長は,あらかじめ,任命権者に対して,監査の目的,対象,日程並びに当該職員の職名及び氏名を通知しなければならない。
(令8規則11・追加)
(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第29条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には,住所,居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は,在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が,旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は,旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。
(令8規則11・追加)
(年度経過等による区分)
第30条 移動中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には,年度の経過,職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(令8規則11・追加)
附則
この規則は,平成元年4月1日から施行する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の富谷町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和8年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富谷市職員等の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に証人等の実費弁償に関する条例等の一部を改正する条例(令和8年富谷市条例第6号。以下「改正条例」という。)による改正後の富谷市職員等の旅費に関する条例(平成元年富谷町条例第7号。以下「新条例」という。)第2条第1項第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し,施行日前に改正条例による改正前の富谷市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し,かつ,施行日以後に新条例第2条第1項第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については,新規則の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。
3 新規則第25条及び第26条の規定は,施行日以後に退職,免職(罷免を含む。),失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し,施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については,なお従前の例による。
4 新規則第7条及び第9条の規定は,新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し,旧条例第3条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については,なお従前の例による。
別表(第13条関係)
(令8規則11・全改)
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては,支出担当者等が必要と認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料 | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第20条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 | |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 | |
10 渡航雑費 | その支払を証明するに足る資料 | |
11 条例第21条に規定する旅費 | 請求する旅費の種類に相当するものに応じた1鉄道賃の項から10渡航雑費の項までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 | |
12 条例第22条に規定する旅費 | 請求する旅費の種類に相当するものに応じた1鉄道賃の項から10渡航雑費の項までに掲げる資料 職員の死亡を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) | |
13 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更,条例第3条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第6条各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
14 条例第3条第7項に規定する旅費 | 天災又は第8条各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 | |
15 条例第26条に規定する旅費 | 請求する旅費の種類に相当するものに応じた1鉄道賃の項から10渡航雑費の項までに掲げる資料 条例第26条の規定に該当することを証明するに足る資料 | |
(令8規則11・全改)

(令8規則11・全改)

(令8規則11・全改)

(令8規則11・全改)

(令8規則11・全改)

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(令8規則11・全改)

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