更新日:2021年12月27日
富谷市では、公共施設等において、民間事業者等の支援のもと、新たな財源を確保し、施設の持続的な運営と維持管理を行うとともに、市民サービス向上及び地域経済の活性化を図ることを目的に、民間事業者から、ネーミングライツ事業を行う施設等に係る提案を募集します。
募集期間を設けず、随時、受け付けしていますので、募集要項をご確認ください。
皆様からの様々なご提案をお待ちしております。
スポーツ施設、文化施設、公園など不特定多数の市民が利用する施設を対象とします。
ただし、市庁舎、小学校、中学校、幼稚園、保育所のほか、施設の性格上、ネーミングライツの導入が適当でないと市が判断するものは対象外とします。
詳しくは、事前相談の際に確認願います。
原則として、3年以上の期間で提案してください。開始時期は、市民への周知期間や導入準備に要する期間を踏まえて協議させていただきます。
消費税額及び地方消費税額を除いた年額で提案してください。
ネーミングライツ料は、原則として、当該対象施設等のサービス向上のために必要な事業の財源(維持・管理費等)とします。
(1) 市の広報紙やホームページ等における施設名称の記載には、原則として愛称を使用します。なお、愛称が定着するまでの間、愛称とともに市が定めている施設名称を併記する場合があります。
(2) ネーミングライツパートナーのホームページ等で、ネーミングライツパートナーであることを広報することができます。
(3) ネーミングライツパートナーは、当該施設のネーミングライツ契約の更新について、優先交渉権を有します。
ネーミングライツパートナーとしてのふさわしい資力及び信用を備え、以下に掲げる条件に該当しない民間事業者等が応募できるものとします。
(1) 富谷市有料広告掲載に関する基準第4条各号に掲げる業種又は事業者
(2) 応募書類提出時点で、国税や都道府県税、市町村税を滞納しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適切であると認めるもの
ネーミングライツパートナーが付けることができる愛称は、施設の利用形態が想起できるもので、親しみやすさ、呼びやすさ等の点から市民の理解が得られるものとします。次のいずれかに該当するものは、愛称として使用することができません。
なお、愛称は、施設の一般的な呼称であり、市が条例等で定めている施設名称を変更するものではありません。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性又は宗教性のあるもの
(4) 人権侵害,差別,名誉毀損のおそれがあるもの
(5) 社会問題についての主義主張があるもの
(6) その他、愛称として使用することが不適切であると市長が認めるもの
1 富谷市提案型ネーミングライツパートナー募集要項 [PDFファイル/152KB]
(1)様式1 富谷市提案型ネーミングライツパートナー事前相談書 [Wordファイル/17KB]
様式1 富谷市提案型ネーミングライツパートナー事前相談書 [PDFファイル/71KB]