○富谷市民図書館管理規則
令和8年3月31日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市民図書館条例(令和7年富谷市条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,富谷市民図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。
図書館名 | 開館時間 |
富谷市民図書館 | 午前9時から午後9時まで |
富谷市民図書館富谷分館 富谷市民図書館富ケ丘分館 富谷市民図書館東向陽台分館 富谷市民図書館あけの平分館 富谷市民図書館日吉台分館 | 午前9時から午後5時まで |
(休館日)
第3条 図書館の休館日は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。
図書館名 | 休館日 |
富谷市民図書館 | 12月29日から翌年1月3日まで |
富谷市民図書館富谷分館 富谷市民図書館富ケ丘分館 富谷市民図書館東向陽台分館 富谷市民図書館あけの平分館 富谷市民図書館日吉台分館 | (1) 12月29日から翌年1月3日まで (2) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日) (3) 特別整理期間 |
(利用者の義務)
第4条 図書館資料及び図書館又は機器を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,この規則及び館長又は職員の指示に従わなければならない。
(損害の弁償)
第5条 利用者は,図書館資料を汚損,破損又は紛失したときは,現品をもって弁償しなければならない。ただし,現品による弁償ができない場合は,館長が別に指定する方法によるものとする。
2 館長は,利用者が故意又は過失により,図書館の施設又は設備を毀損し,又は亡失したときは,これを現状に回復させ,又は損害を賠償させなければならない。
3 前項の賠償については,館長の指示に従わなければならない。
2 利用カードの交付を受けた者(以下「利用カード所持者」という。)は,図書館資料の貸出しを受ける際に,利用カードを提示しなければならない。
3 利用カード所持者は,利用カードを亡失したとき,又は図書館利用登録申請書に記載した内容に変更が生じたときは,速やかに届け出なければならない。
4 利用カード所持者は,利用カードを他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(個人貸出しの期間及び冊数)
第7条 館長は,図書館資料の種別等の区分により,貸出しを受けた日の翌日から起算して4週間以内で,貸出期間を定めることができる。
2 館長は,図書館資料の種別等の区分により,貸出しを受けることができる冊数を定めることができる。
3 館長は,貸出期間の延長を認めることができる。
(返納を怠ったものに対する処置)
第8条 館長は,図書館資料を貸出期間内に返納しなかった者に対し,期間を定めて貸出しを禁止することができる。
(団体貸出しの対象)
第9条 団体貸出しを受けること(以下が「団体貸出し」という。)ができる団体は,市内に所在する学校,官公署,会社,社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体,家庭文庫,読書会その他の団体(以下「団体」という。)とする。ただし,館長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(団体の利用登録・館外貸出)
第10条 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は,図書館団体利用登録申請書(様式第3号)を提出して,利用カードの交付を受けなければならない。
2 団体貸出しを受けようとする団体は,図書館資料の貸出しを受ける際に,利用カードを提示しなければならない。
(団体貸出しの期間及び冊数)
第11条 館長は,団体貸出しの貸出期間及び冊数を定めることができる。
(郵送等による貸出し)
第13条 図書館資料の郵送等による貸出しを受けることができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「障害者手帳」という。)に視覚障害1級から4級までである者として記載されている者
(2) 障害者手帳に下肢の障害が1級から6級までである者として記載されている者
(3) 前各号に掲げるもののほか,館長が特に必要と認める者
(郵送等による貸出しの利用登録)
第14条 郵送等による貸出しを受けようとする者又はその代理人は,第6条に規定する登録手続きの際,障害者手帳又はその写しを提示するものとする。
(郵送等の経費の負担)
第16条 図書館資料の郵送等による貸出し又は返納に要する経費は,図書館が負担することができる。
(寄贈)
第17条 図書館は,図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は,図書館資料寄贈申請書(様式第4号)を提出するものとする。
(図書館協議会)
第18条 富谷市民図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選により選出する。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 協議会は会長が招集し,会長が会議の議長となる。
5 協議会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
6 協議会の議事は,出席位の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
7 協議会の庶務は,図書館において処理する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか,図書館の管理に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
機器名 | 単位 | 30分ごとの額 |
レーザーカッター | 1台 | 200円 |
3Dモデリングマシン | 1台 | 200円 |
刺しゅうミシン | 1台 | 200円 |
その他のミシン | 1台 | 100円 |
カッティングマシン | 1台 | 200円 |
機器名 | 消耗品の名称等 | 単位 | 消耗品の額 |
カッティングマシン | カッティングシート | 10cm | 100円 |
転写シート | 10cm | 50円 | |
UVプリンタ | インク | 1ml | 200円(10円未満切り上げ) |
3Dプリンタ | フィラメント | 1g | 10円(10円未満切り上げ) |
大判プリンタ | A0 カラー | 1枚 | 1500円 |
A1 カラー | 1枚 | 800円 | |
A2 カラー | 1枚 | 400円 | |
ロール カラー | 10cm | 100円 | |
A0 モノクロ | 1枚 | 500円 | |
A1 モノクロ | 1枚 | 250円 | |
A2 モノクロ | 1枚 | 100円 | |
ロール モノクロ | 10cm | 50円 | |
DTFプリンタ | 転写シートA4(インク込) | 1枚 | 1,000円 |
シルクスクリーン製版機 | (インク込) | 1枚 | 1,200円 |



