○富谷市市民センター協力員に関する規則
令和7年9月30日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市市民センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため,富谷市市民センター協力員(以下「市民センター協力員」という。)について規定し,その委嘱,任務その他必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市民センター協力員は,各行政区からそれぞれ推薦された者1人について富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第3条 市民センター協力員の任期は,各行政区の市民センター協力員の任期の期間とする。
(任務)
第4条 市民センター協力員は,次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 第6条第1項の規定により,対象区域となる区域内のセンター活動への協力及び連絡に関すること。
(2) 教育委員会が特に指示する調査に関すること。
(3) センターと行政区の住民との連絡調整に関すること。
(4) 市民センター協力員の会議に出席し,センターの運営について意見を述べること。
(5) その他教育委員会が特に必要と認める事項に関すること。
(報償)
第5条 市民センター協力員が,教育委員会の依頼に応じ会議等に出席した場合には,報償として,日額7,400円を支給する。
(対象区域)
第6条 センターの対象区域は,別表のとおりとする。
2 前項の対象区域中,センターの運営上その一部又は全部について隣接行政区の取扱いを受けようとするときは,関係行政区との協議により教育委員会に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,市民センター協力員に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(富谷市公民館協力員に関する規則の廃止)
2 富谷市公民館協力員に関する規則(平成6年富谷町教育委員会規則第1号)は,廃止する。
別表(第6条関係)
名称及び対象区域
名称 | 対象区域(行政区名) |
富谷中央市民センター | 町上,町中,町下,ひより台一丁目(一ノ関川又山の一部を含む。),ひより台二丁目,一ノ関(一ノ関川又山の一部を除く。),二ノ関,三ノ関,太子堂,志戸田,穀田,原,大童,今泉,大亀,石積,明石,西成田 |
富ケ丘市民センター | 富ケ丘南部,富ケ丘北部,鷹乃杜,上桜木 |
東向陽台市民センター | 東向陽台第一,東向陽台三丁目,東向陽台サニーハイツ,明石台第一,明石台第二,明石台第三,明石台第五,明石台第六,明石台第七,明石台第八,明石台第九,明石台第十 |
あけの平市民センター | あけの平一丁目,あけの平二丁目,あけの平三丁目,熊谷,とちの木,大清水一丁目,大清水二丁目 |
日吉台市民センター | 日吉台一丁目,日吉台二丁目,日吉台三丁目,杜乃橋一丁目,杜乃橋二丁目 |
成田市民センター | 成田第一,成田第二,成田第三 |