○富谷市病院立地推進室設置規程
令和7年8月28日
訓令第12号
(設置)
第1条 富谷市行政組織規則(平成22年富谷町規則第6号)第8条の規定に基づき,新たに富谷市内に立地する病院の立地環境整備を円滑に推進するため,保健福祉部に病院立地推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
第2条 推進室に次の担当を置く。
立地推進担当
(分掌事務)
第3条 推進室の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 病院立地推進に関すること。
(2) 病院立地推進に係る総合的な調整に関すること。
(3) その他病院立地推進に関すること。
(4) 推進室の庶務に関すること。
(職員)
第4条 推進室に病院立地推進室長(以下「室長」という。),医療連携推進監及び室長補佐その他必要な職員を置く。
2 室長は,上司の命を受け,推進室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 医療連携推進監は,上司の命を受け,推進室の企画及び調整を掌理する。
4 室長補佐は,上司の命を受け,推進室の事務を整理し,室長を補佐する。
5 その他職員は,上司の命を受け,担当の事務を処理する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和7年9月1日から施行する。