○富谷市介護保険料過誤納金補償金支払要綱

令和5年12月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険料に係る過誤納金のうち,介護保険法(平成9年法律第123号)第200条の規定により保険料の還付を受けることができる権利が消滅することとなる金額(以下「還付不能額」という。)が生じた場合に,介護保険料過誤納金補償金(以下「補償金」という。)を支払うことにより被保険者の不利益を補償し,行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(補償金の支払)

第2条 市長は,還付不能額が生じたときは,当該還付不能額に係る過誤納金を納付した被保険者に補償金を支払うものとする。

(補償金の額等)

第3条 補償金の額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る還付加算金

2 前項第1号の還付不能額は,介護保険料賦課台帳その他収納に係る資料に基づいて算定し,補償金の支払を決定した日の属する年度の前年度の末日から起算して5年以内のものとする。

3 第1項第2号の還付加算金は,還付不能額に係る過誤納金の納付があった日の翌日から補償金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ,地方税法第17条の4に規定する計算の例により算定する。

4 前項の金額において,地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2第2項,第5項及び第7項の例により,その計算の基礎となる過誤納金に千円未満の端数があるとき,又はその過誤納金の全額が二千円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨て,還付不能額に係る還付加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき,又はその全額が千円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(補償金の通知)

第4条 市長は,補償金を支払う場合は,その支払を受ける者にその額その他必要と認める事項を通知するものとする。

(補償金の支払)

第5条 市長は,前条の規定により通知した場合は,速やかに補償金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(委任)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和5年12月1日から施行し,平成30年12月1日から適用する。

富谷市介護保険料過誤納金補償金支払要綱

令和5年12月1日 告示第92号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年12月1日 告示第92号