○職員の給与に関する条例附則第18項,第21項及び第22項の規定に基づく規則

令和5年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第18項第21項及び第22項の規定により規則で定める事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は,特段の定めがある場合のほか,給与条例及び富谷市職員の定年等に関する条例(昭和58年富谷町条例第22号。以下「定年条例」という。)の例による。

(給与条例附則第18項の規則で定める職員)

第3条 給与条例附則第18項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(定年条例第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員で当該延長された異動期間後に降任等された職員(以下「特例任用後降任等職員」という。)を除く。)のうち,次に掲げる職員

 異動日(給与条例附則第18項に規定する異動日をいう。以下同じ。)以後に初任給基準異動(給与条例第4条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和48年富谷町規則第1号)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。)をした職員

 異動日から特定日(給与条例附則第16項に規定する特定日をいう。以下同じ。)までの間に降格又は降号をした職員

 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し,特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

 異動日以後に市長の承認を得てその号俸を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において,当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(給与条例附則第21項の規定による給料の支給)

第4条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって,異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,次の各号に掲げる職員となり,特定日に給与条例附則第16項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号第3号又は第4号に掲げる職員となったものにあっては,特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては,当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には,特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後,第6条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を,給与条例附則第21項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に給料表の適用を異にする異動又は同一の給料表の適用であって初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては,同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から,当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号俸等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては,それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し,特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額

(4) 異動日以後にその号俸を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員 市長の定める額

(5) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額(給与条例附則第19項に規定する当該職員が属する職務の級における最高の号俸の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務をしている職員にあっては,当該給料月額に富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年富谷町条例第8号)第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)をいう。以下同じ。)を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「第6条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって同項第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については,当該職員は第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし,当該職員について適用される第6条基礎給料月額は,同項第1号から第4号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて算出するものとする。

4 第1項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には,市長の定める日以後,市長の定める額を,給与条例附則第21項の規定による給料として支給する。

第5条 特例任用後降任等職員であって,定年条例第9条第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日(以下「延長がなかった場合の異動期間の末日」をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,異動日に給与条例附則第16項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項第1号及び第3号から第5号まで,第3項並びに第4項に該当する職員を除く。)には,異動日以後,第7条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を,給与条例附則第21項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「第7条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

第6条 特例任用後降任等職員であって,延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,次の各号に掲げる職員となり,異動日に給与条例附則第16項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号第3号又は第4号に掲げる職員となったものにあっては,異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ,当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては,当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には,異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後,第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を,給与条例附則第21項の規定による給料として支給する。

(1) 延長がなかった場合の異動期間の末日以後に給料表異動等をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 延長がなかった場合の異動期間の末日の前日に当該給料表異動等があり,同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては,延長がなかった場合の異動期間の末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり,同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において,延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額があるときは,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 延長がなかった場合の異動期間の末日から異動日までの間に降格(本人の同意に基づく降格に該当するものを除く。以下この号において同じ。)又は降号をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)から,当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号俸等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては,それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 延長がなかった場合の異動期間の末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額

 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(4) 延長がなかった場合の異動期間の末日以後に市長の承認を得てその号俸を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員 市長の定める額

(5) 延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に,これよりも多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって,第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については,当該職員は第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし,当該職員について適用される第6条基礎給料月額は,同項第1号から第3号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて,算出するものとする。

4 第1項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には,市長の定める日以後,市長の定める額を,給与条例附則第21項の規定による給料として支給する。

(給与条例附則第22項の規定による給料の支給)

第7条 法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表の適用を異にする異動(以下この条及び次条において「給料表異動」という。)のうち,当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のもの(以下「降任等相当給料表異動」という。以下この条及び次条において同じ。)をした職員(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員(以下「第1項特例任用職員」という。)又は定年条例第9条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員(以下「第3項特例任用職員」という。)から降任等相当給料表異動をした職員を除く。第4項において同じ。)であって,降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち,特定日に給与条例附則第16項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には,特定日以後,第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を,給与条例附則第22項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については,当該職員について適用される第7条基礎給料月額は,第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて,算出するものとする。

4 降任等相当給料表異動をした職員であって,降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員であって,次に掲げる職員には,市長の定める日以後,市長の定める額を,給与条例附則第22項の規定による給料として支給する。

(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員

(2) 降任等相当転任日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

(3) 降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(降任等相当転任日以後に育児短時間勤務等を開始し,特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

(4) 降任等相当転任日以後に市長の承認を得てその号俸を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員

第8条 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって,降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち,降任等相当転任日に給与条例附則第16項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額(延長がなかった場合の異動期間の末日の前日に当該給料表の適用を受け,同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に,延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額があるときは,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第8条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には,降任等相当転任日以後,第8条基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を,給与条例附則第22項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「第8条基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から降任等相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については,当該職員について適用される第8条基礎給料月額は,第1項各号に規定する給料月額について降任等相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて,算出するものとする。

4 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって,降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員であって,次に掲げる職員には,市長の定める日以後,市長の定める額を,給与条例附則第22項の規定による給料として支給する。

(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員

(2) 延長がなかった場合の異動期間の末日から降任等相当転任日までの間に降格(本人の同意に基づく降格に該当するものを除く。)又は降号をした職員

(3) 延長がなかった場合の異動期間の末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

(4) 延長がなかった場合の異動期間の末日以後に市長の承認を得てその号俸を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員

第9条 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち,延長がなかった場合の異動期間の末日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任,降任又は転任をされる日の前日までの間において,降格(本人の同意に基づく降格の規定によるものに限る。)をされた職員又は給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員をいう。以下この条において同じ。)であって,延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち,特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)給与条例附則第16項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第9条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には,特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任,降任又は転任をされる日の前日までの間,第9条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を,給与条例附則第22項の規定による給料として支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に,これより多い給料月額がある場合は,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 延長がなかった場合の異動期間の末日以後に給料表異動(当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額(延長がなかった場合の異動期間の末日の前日に当該給料表異動があり,同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に,延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に,これよりも多い給料月額があるときは,そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「第9条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については,当該職員について適用される第9条基礎給料月額は,第1項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて,算出するものとする。

4 特例任用期間降格等職員であって,延長がなかった場合の異動期間の末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員であって,次に掲げる職員には,その定める日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任,降任又は転任をされる日の前日までの間,市長の定める額を,給与条例附則第22項の規定による給料として支給する。

(1) 特例任用期間降格等職員となった日の翌日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任,降任又は転任をされる日の前日までの間に初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年富谷町規則第1号)第2条第2号に規定する昇格をした職員

(2) 特例任用期間降格等職員となった日以後に給料表異動等(給料表異動のうち,当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものを除く。)をした職員

(3) 延長がなかった場合の異動期間の末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(本人の同意に基づく降格に該当するものを除く。)又は降号をした職員

(4) 延長がなかった場合の異動期間の末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

(5) 延長がなかった場合の異動期間の末日以後に市長の承認を得てその号俸を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員

(人事交流等職員に対する給与条例附則第22項の規定による給与の支給)

第10条 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第17条各号に規定する給料表の適用を受けない職員,国家公務員,他の地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(以下「初任給規則第17条各号に掲げる職員」という。)から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって,人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち,特定日に給与条例附則第16項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳(給与条例附則第16項各号に掲げる職員にあっては,当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の4月1日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは,仮定特定日に職員であったものとして給与条例附則第16項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第10条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には,人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後,第10条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を,給与条例附則第22項の規定による給与として支給する。

2 前項の規定による給与の額と当該給与を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については,同項中「第10条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは,「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 給料月額の改定をする法令の制定により,みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは,仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については,人事交流等職員について適用される第10条給料月額は,第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて,算出するものとする。

4 人事交流等職員のうち,みなし異動日がある者であって,人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員であって,次に掲げる職員には,市長の定める日以後,その定める額を,給与条例附則第22項の規定による給与として支給する。

(1) かつて第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員として勤務していた者で,人事交流等により引き続いて初任給規則第17条各号に掲げる職員となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの

(2) 人事交流等職員となった日後に給料表異動等をした職員

(3) 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

(4) 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日以後に育児短時間勤務等をした職員

(5) 人事交流等職員となった日以後に市長の承認を得てその号俸を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,給与条例附則第18項第21項及び第22項の規定による給料の支給に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

職員の給与に関する条例附則第18項,第21項及び第22項の規定に基づく規則

令和5年3月28日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)