○富谷市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例

令和3年12月15日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,富谷市立学校県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員。以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,別記様式による宣誓書を富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の提出は,職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし,天災その他教育委員会が定める理由がある場合において,職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは,その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に職員である者については,第2条に定める服務の宣誓があったものとみなす。

画像

富谷市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例

令和3年12月15日 条例第22号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年12月15日 条例第22号