○令和3年度から令和5年度までの各年度における介護保険料減額賦課に関する規則

令和3年3月16日

規則第4号

富谷市介護保険条例(平成12年富谷町条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定による第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料額は次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1項第1号に該当する者 20,700円

(2) 条例第2条第1項第2号に該当する者 27,600円

(3) 条例第2条第1項第3号に該当する者 48,300円

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

令和3年度から令和5年度までの各年度における介護保険料減額賦課に関する規則

令和3年3月16日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年3月16日 規則第4号