○富谷宿観光交流ステーション条例

令和2年6月19日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,富谷宿観光交流ステーションの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 富谷しんまちエリアの賑わいの創出,文化の伝承及び観光交流の拠点として,富谷宿観光交流ステーション(以下「ステーション」という。)を設置する。

2 ステーションの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

富谷宿観光交流ステーション

富谷市富谷新町111番地1

(施設)

第3条 ステーションに次に掲げる施設を設ける。

(1) 内ヶ崎作三郎記念館

(2) 古民家

(3) チャレンジ館

(4) イベントスタジオ

(5) 

(6) マルシェ広場

(7) マルシェ広場 交流館

(8) 野外交流サイト

(9) イベントステージ

(10) 軒下一間屋

(11) インフォメーション管理室

(令5条例11・一部改正)

(職員)

第4条 市長は,ステーションに,所長及び必要な職員を置く。ただし,第13条の規定により指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にステーションの管理を行わせる場合は,この限りでない。

(開所時間)

第5条 ステーションの開所時間は,午前9時から午後9時までとする。

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,第3条各号に掲げる施設ごとに前項の開所時間の範囲内でこれを変更することができる。

(休所日)

第6条 ステーションの休所日は,1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,第3条各号に掲げる施設ごとに休所日を変更し,又は臨時に休所日を設けることができる。

(行為の禁止)

第7条 ステーションにおいては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を損傷し,又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し,又は植物若しくは土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗入れ,又は駐車すること。

(7) たき火をし,若しくは火気を持遊びその他危険な遊びをし,又は公衆のステーションの利用に支障ある行為をすること。

(使用の許可)

第8条 別表に掲げる施設を占用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。

2 市長は,前項の許可をする場合において,施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を毀損し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理運営上不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は,前条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は,使用の許可を取り消し,又は使用を停止することができる。

2 前項の規定によって使用の許可を取り消し,又は使用を停止された者が損害を受けることがあっても,市は,賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第10条 使用者からは,別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,市の責めにより施設又は設備を使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は,施設又は設備の使用が終わったときは,速やかに当該施設若しくは設備を原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長において原状に回復し,これに要した費用は,使用者の負担とする。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は,指定管理者にステーションの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は,法令,この条例,この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い,ステーションの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせることができる業務は,次のとおりとする。

(1) 第2条第1項に掲げる設置目的を達成するために必要な業務

(2) ステーションの使用の許可に関する業務

(3) ステーションの施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により市長が指定管理者に管理を行わせる場合において,指定管理者は,施設の使用形態及び使用者の利便等を勘案し,必要と認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て,開館時間及び休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第9条中「市長」及び「市」とあるのは「指定管理者」と,前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第14条 市長は,適当と認めるときは,指定管理者にステーションの施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において,ステーションの施設を利用しようとする者は,当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は,別表に定める額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定めるものとする。

4 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第10条及び第11条の規定の適用については,これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と,「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(損害の賠償)

第15条 ステーションの施設,設備等を毀損し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次項及び附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号で令和3年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第8条の規定による使用許可の手続及びこれに関し必要な行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

3 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年富谷町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第2号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の富谷市観光交流ステーション条例第8条の規定による使用許可の手続及びこれに関し必要な行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条,第10条関係)

(令3条例2・令5条例11・一部改正)

施設名称

使用料

古民家

1月当たり70,000円

チャレンジ館 店舗①

1月当たり50,000円

チャレンジ館 店舗②

1月当たり60,000円

チャレンジ館 店舗③

1月当たり50,000円

イベントスタジオ

1月当たり60,000円

1月当たり115,000円

マルシェ広場

一部を使用する場合 1m2につき1時間当たり40円

全部を使用する場合 1時間当たり2,000円

マルシェ広場交流館

一部を使用する場合 1m2につき1時間当たり90円

全部を使用する場合 1時間当たり2,000円

野外交流サイト

一部を使用する場合 1m2につき1時間当たり40円

全部を使用する場合 1時間当たり1,300円

イベントステージ

1時間当たり1,500円

軒下一間屋

1区画につき1時間当たり250円

備考

1 使用料の額が月を単位として定められている場合において,施設の使用期間に1月未満の端数が生じたときは,日割計算により,使用料の額を計算する。この場合において,1日当たりの額は,当該使用料月額に30分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。

2 使用料算定の基礎となる面積が1m2未満であるとき又はその面積に1m2未満の端数があるときは,これを1m2として計算し,使用料算定の基礎となる時間が1時間未満であるとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間として計算する。

富谷宿観光交流ステーション条例

令和2年6月19日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)