○富谷市健康推進員会設置要綱

令和2年3月27日

告示第26号

(設置)

第1条 市の保健事業の効果的な推進を図り,もって市民の健康の保持増進及び健康意識の普及向上に寄与するため,富谷市健康推進員会(以下「健康推進員会」という。)を設置する。

(健康推進員会の組織)

第2条 健康推進員会は,富谷市健康推進員(以下「健康推進員」という。)をもって組織し,前条のほか,健康推進員相互の情報交換及び連絡調整等を図ることを目的とする。

(任務)

第3条 健康推進員は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 自ら心身の健康管理に努めるとともに家族の健康づくりを推進すること。

(2) 各種健康づくり事業に対して協力すること。

(3) 健康に関する知識の習得及び実践のための研修会や会議等へ参加すること。

(4) 地域住民への健康づくりに関する情報提供を行うこと。

(5) 食育推進に関する事業に対して協力すること。

(6) 献血推進委員協議会及び食生活改善推進員協議会に関すること。

(7) その他,健康づくりに関する活動のうち必要と認められる事項に関すること。

(委嘱)

第4条 健康推進員は,各行政区長の推薦により,市長が委嘱する。

2 健康推進員の人数は,各行政区1人とする。ただし,市長が必要と認める場合は,2人とする。

3 健康推進員は,献血推進委員を兼務する。

4 健康推進員は,食生活改善推進員を兼務する。

(任期)

第5条 健康推進員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠による健康推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 健康推進員会に,会長及び副会長を置き,健康推進員の互選により定める。

2 会長は,健康推進員を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(秘密の保持)

第7条 健康推進員は,活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(報償金等)

第8条 健康推進員の報償金は,別表に定めるところとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,健康推進員会に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

報償金の額

年額

24,000円

定例研修会,各種事業参加時

1回につき1,600円

富谷市健康推進員会設置要綱

令和2年3月27日 告示第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月27日 告示第26号
令和5年12月20日 告示第101号