○富谷市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)第23条の2第2項の規定に基づき,単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「単純労務会計年度任用職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 清掃作業員

(2) プール監視員

(3) 調理員

(4) 生活環境業務補助員

(5) 廃棄物処理業務補助員

(6) 施設維持管理業務員

(7) 施設管理人

(8) 前各号に準ずる業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は,単純労務職員の給与に関する規程(昭和40年富谷町規程第2号)第2条の規定を準用する。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号俸)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級及び号俸は,別表の職種別基準表に定めるとおりとする。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の報酬額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の報酬月額は,前2条の規定にかかわらず,これらの規定による報酬月額(以下「基準月額」という。)に,その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の報酬日額は,前条の規定にかかわらず,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の報酬時間額は,前条の規定にかかわらず,基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は,地域手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び期末手当とし,その支給については,富谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富谷市条例第34号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

2 第3条の規定により単純労務職員の給与に関する規程第2条の規定を準用する場合において,同条に規定する給料表の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は,当分の間,当該改定に係る条例の規定にかかわらず,当該条例の施行の日の属する月の翌年度の初日(当該条例の施行の日が翌年度の初日であるときは,その日)から生ずるものとする。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は,令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3訓令14・令4訓令7・一部改正)

職種別基準表

職種名

職務の級

号俸

清掃作業員

1

13

プール監視員

1

13

調理員

1

13

生活環境業務補助員

1

13

廃棄物処理業務補助員

1

13

施設維持管理業務員

1

13

施設管理人

1

13

富谷市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月30日 訓令第7号

(令和4年10月1日施行)