○富谷市下水道事業公印規程

令和2年3月30日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 富谷市下水道事業の公印(以下「公印」という。)は,別に定めるものを除くほか,この訓令の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印は,市長又はその他の職名をもって発する公文書に押印する印章とし,その種類,書体,ひな形,寸法,用途,保管責任者及び個数は,別表のとおりとする。

2 市長は,公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,公印の種類,用途,印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の保管及び使用)

第3条 公印の保管及び使用は,別表に定める保管責任者が責任をもって,行わなければならない。

(公印の登録)

第4条 公印を登録し,かつ,必要な事項を整理するために公印台帳をおく。

2 公印台帳の様式は,別記様式のとおりとする。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条,第3条)

種類

書体

ひな形

寸法(ミリメートル)

用途

保管責任者

個数

市長印

れい書

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方21

市長の名をもってする文書(公金関係文書に限る。)

上下水道課長

1

企業出納員印

れい書

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方18

小切手等の公金関係文書

上下水道課長

1

企業出納員印

かい書

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直径25

公金領収用

上下水道課長

1

画像

富谷市下水道事業公印規程

令和2年3月30日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
令和2年3月30日 訓令第6号