○富谷市下水道事業の会計事務の処理に係る事務決裁規程

令和2年3月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は,富谷市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に係る事務決裁に関し,富谷市事務決裁規程(平成22年富谷町訓令第1号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は,この訓令で特に定めるものを除くほか,富谷市事務決裁規程における用語の例による。

(専決)

第3条 副市長,建設部長及び上下水道課長は,別表に掲げる下水道事業の会計事務を専決する。

(専決の制限)

第4条 前条の規定による専決事項のうち,重要若しくは異例に属する事項又は疑義のある事項については,前条の規定にかかわらず,市長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 市長が不在のときは,副市長(市長及び副市長が共に不在のときは,建設部長)がその事務を代決することができる。

2 副市長が不在のときは,建設部長が副市長専決事務を代決することができる。

3 建設部長が不在のときは,上下水道課長が部長専決事務を代決することができる。

4 上下水道課長が不在のときは,課長補佐又はあらかじめ課長が指定した者が,課長専決事項事務を代決することができる。

(代決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず,重要若しくは異例に属する事項又は疑義のある事項については,代決することができない。ただし,その処理について,あらかじめ指示を受けている事項又は緊急に処理する必要がある事項については,この限りでない。

(後閲)

第7条 第5条の規定により代決した事項は,速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし,定例的なものその他軽易な事項については,この限りでない。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第7号)

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令8訓令7・全改)

専決事項

専決区分

副市長

部長

課長

収入の調定



全額

収入金の減免



基準の定められたもの

収入伝票の発行



全額

過誤納金の還付


やや軽易なもの

定例的又は軽易もの

小切手の支払い拒絶等



全額

支出負担行為

食糧費

50万円以上

50万円未満

10万円未満

補助金,交付金

2,000万円未満

500万円未満

100万円未満

賃借料

2,000万円未満

500万円未満

80万円未満

報償費,被服費,委託料,手数料,修繕費(物品),薬品費,補償金,研修費,雑費

2,000万円未満

500万円未満

100万円未満

備消耗品費,材料費,印刷製本費

2,000万円未満

500万円未満

150万円未満

修繕費(施設),路面復旧費,工事請負費,固定資産除却費,減損損失,災害による損失,固定資産購入費

2,000万円未満

500万円未満

200万円未満

負担金,流域下水道管理運営負担金,流域下水道建設負担金


500万円以上

500万円未満

上記以外の支出に係るもの



全額

支出命令及び支払伝票の発行



全額

資金前渡,概算払及び前金払の精算



全額

過誤払金の回収



全額

利札の還付請求



全額

建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定の物品について,直接当該科目の支出として購入する場合

当該購入する物品の価格が1,000万円未満

当該購入する物品の価格が300万円未満

当該購入する物品の価格が50万円未満

不要物品の処分

取得価格又は取得時の評価額が1件2,000万円未満の物品の処分

取得価格又は取得時の評価額が1件500万円未満の物品の処分

取得価格又は取得時の評価額が1件150万円未満の物品の処分

固定資産の購入,固定資産の交換,固定資産の無償譲受け,工事の施行,固定資産の取得の報告,固定資産の売却等

2,000万円未満

500万円未満

150万円未満

建設仮勘定の精算



全額

予算の流用



全額

富谷市下水道事業の会計事務の処理に係る事務決裁規程

令和2年3月30日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
令和2年3月30日 訓令第5号
令和8年3月31日 訓令第7号