○富谷市議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例(昭和63年富谷町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(在職年数の計算)

第2条 条例第2条に規定する議員礼遇者(以下「議員礼遇者」という。)の在職年数の計算については,就任の日の属する月から起算し,その職を退いた日の属する月をもって終わる。ただし,その職を退いた月に再び就任したときは,その月は在職年数に重複して算入しない。

(記章等)

第3条 条例第2条の規定による記章の様式は,様式第1号とする。

2 議員礼遇者には記章とともに,礼遇者之証を交付する。その様式は,様式第2号とする。

(補則)

第4条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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富谷市議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年3月31日 規則第28号