○富谷市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月30日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 物品(第47条―第50条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第51条)

第2節 取得(第52条―第60条)

第3節 管理及び処分(第61条―第62条)

第4節 減価償却(第63条―第64条)

第7章 リース会計に係る特例(第65条―第66条)

第8章 引当金(第67条)

第9章 予算(第68条―第72条)

第10章 決算(第73条―第76条)

第11章 雑則(第77条―第78条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して,富谷市財務規則(昭和50年富谷町規則第8号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,上下水道課長をもって充てる。

3 現金取扱員の任免は,特に必要があると認める場合を除き,辞令を用いないで行うものとする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,500,000円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は,善良なる管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は,下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを富谷市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを富谷市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 上下水道課長は,毎日伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。

(証拠書類等の保存)

第8条 伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入調定簿

(3) 現金出納簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

2 前項に掲げる簿冊は,上下水道課長が整理し,保管しなければならない。

3 上下水道課長は,第1項に定めるもののほか,必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は,伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳)

第11条 総勘定元帳は,毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付してつづりこみ,月ごとに月計を付して整理するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 上下水道課長は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,市長の決裁を受けるとともに収入調定簿に記帳しなければならない。

2 前項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 上下水道課長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 上下水道課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に再発行である旨及びその年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 上下水道課長,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金にその内訳を示す書類を添付して当該収納した日のうちに上下水道課長に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に引き継ぐことができる。

2 上下水道課長は,前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は,下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添付して出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は,公金徴収事務等受託者が収入を徴収し,又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 上下水道課長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し,収入の収納を証する書類を添付し,市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 上下水道課長は,収納金のうち過納又は誤納(以下「過誤納」という。)となったものがある場合は,当該過誤納金について振替伝票を発行し,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し,市長の決裁を受けて,その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は,前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,全国の区域とする。

(令4規則26・一部改正)

(小切手の支払拒絶等)

第23条 上下水道課長,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された小切手を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該小切手を納付した納入義務者に対して当該小切手の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該小切手を還付する旨を小切手還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された小切手について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは,「上下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,上下水道課長から払込みを受けた小切手については,当該小切手を上下水道課長に返付し,当該小切手の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道課長は,納入義務者から納付された小切手の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,当該小切手の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において,上下水道課長が収納した小切手(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該小切手を納付した納入義務者に対して当該小切手の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該小切手を還付する旨を小切手還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道課長,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は,第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった小切手について還付の請求を受けた場合は,当該小切手の受領証を徴し,これと引換えに当該小切手を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,上下水道課長は,振替伝票を発行し,当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付し,市長に報告するとともに総勘定元帳及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 上下水道課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は,上下水道課長は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては,支払伝票)を発行し,当該書類を添付し,市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 上下水道課長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて債権者及び勘定科目ごとに支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付し,市長の決裁を受けなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合には,これを省略することができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,合わせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。

3 上下水道課長は,支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い,現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡,概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前払金を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて,上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支払伝票を発行し,当該書類を添付し,市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第28条 上下水道課長は,隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には,出納取扱金融機関に,出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名,支払金額,支払日時,支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し,送金の手続をさせることができる。

2 上下水道課長は,前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは,隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債券,振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 口座振替の方法によって支払のできる金融機関の範囲は,出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関又はこれと取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第31条 上下水道課長は,口座振替の方法により支出しようとする場合は,支払準備資金口座の残額の範囲内で,出納取扱金融機関に振替先金融機関,振替先預金口座,振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は,上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は,私人に必要な資金を交付して,支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 上下水道課長は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名押印によって行うものとする。

3 上下水道課長は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を小切手振出通知書により通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に通知しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は,訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に二線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損じ,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き,「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は,上下水道課長が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は,公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 上下水道課長は,現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添付して改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 上下水道課長は,毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 上下水道課長は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行し市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 上下水道課長は,隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において,当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し,かつ,隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は,前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 下水道事業の支出の支払のうち,過払又は誤払(以下「過誤払」という。)となったものがある場合は,上下水道課長は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,当該書類を添付して,市長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 上下水道課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 上下水道課長は,保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは,下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 上下水道課長は,前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し,当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 上下水道課長は,預り有価証券について,所有者から利札の還付請求を受けた場合は,市長の決裁を受けて,還付しなければならない。この場合において,上下水道課長は,受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第47条 上下水道課長は,第60条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものについて,市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第48条 上下水道課長は,物品(前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものを含む。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は,物品のうち備品に属するものについては,備品台帳を備えて,その数量,使用状況等を記録整理しなければならない。

(物品の事故報告)

第49条 天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けたときは,上下水道課長は,速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分等)

第50条 上下水道課長は,物品のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを,不用品として整理し,これを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する経費に達しないものその他売却が不適当と認められるものについては,これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を処分したときは,上下水道課長は,振替伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第51条 固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第52条 固定資産の取得価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(購入)

第53条 固定資産を購入しようとする場合は,上下水道課長は,第25条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及びその単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第54条 固定資産を交換しようとする場合は,上下水道課長は,第25条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(無償譲受け)

第55条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,上下水道課長は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(工事の施行)

第56条 建設改良工事を施行しようとする場合は,上下水道課長は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(検収)

第57条 上下水道課長は,固定資産を取得したときは,遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第58条 上下水道課長は,固定資産を取得した場合は,振替伝票を発行し,遅滞なく市長の決裁を受けるとともに固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては,上下水道課長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第59条 上下水道課長は,建設改良工事が完成した場合には,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,上下水道課長は,あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し,工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第60条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,上下水道課長は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し,市長の決裁を受け,固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第61条 上下水道課長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第62条 上下水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 上下水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄したときは,次に定めるところにより振替伝票を発行しなければならない。

(1) 固定資産を売却したときは,当該資産に対応する減価償却累計額を減額し,当該資産の帳簿価額と売却金額との差額は,特別損益の増減として経理しなければならない。

(2) 固定資産を撤去し,又は廃棄したときは,当該資産に対応する減価償却累計額を減額し,当該資産の帳簿価額を固定資産除却費として経理しなければならない。

(3) 前号の場合において,経常損益に著しく影響を与えるときは,特別損失として経理するものとする。

4 上下水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止したときは,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第63条 固定資産の減価償却は,定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第64条 上下水道課長は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第65条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に限る。)に係るリース物件については,施行規則第55条第1号の規定により,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第66条 所有権移転ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引を除く。)に係るリース物件であって次に掲げる重要性の乏しいものについては,施行規則第55条第3号の規定により,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 引当金

(引当金)

第67条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については,次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し,当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) 退職給付引当金

第9章 予算

(予算原案等の提出)

第68条 上下水道課長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに市長に提出するものとする。なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(予算の執行)

第69条 上下水道課長は,下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款,項,目,節に区分して作成し,市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は,前項の予算執行計画に定める款,項,目,節を変更して執行しようとする場合には,その科目の名称及び金額,変更の事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第70条 上下水道課長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第71条 上下水道課長は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額,使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は,現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第72条 上下水道課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては,継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第73条 下水道事業の決算の調製に関する事務は,上下水道課長が行う。

(決算整理)

第74条 上下水道課長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第75条 上下水道課長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第76条 上下水道課長は,毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し,証書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。なお,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第77条 上下水道課長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

(補則)

第78条 この規則に定めるもののほか,下水道事業の財務に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行し,令和2年度の事業年度から適用する。

(令和4年規則第26号)

この規則は,令和4年11月4日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料



下水道使用料

下水道使用料収益

その他営業収益



手数料

工事指定店指定手数料,責任技術者登録手数料

材料売却収益

排水設備の新設又は修繕等に使用する器具,材料の販売代金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金


一般会計負担金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金


一般会計補助金


補助金



国庫補助金

収益的支出を負担することを目的とする国からの補助金

県補助金

収益的支出を負担することを目的とする県からの補助金

長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


受贈財産評価額長期前受金戻入


国庫補助金長期前受金戻入

県補助金長期前受金戻入

受益者負担金長期前受金戻入

工事負担金長期前受金戻入

一般会計負担金長期前受金戻入

一般会計補助金長期前受金戻入

寄附金長期前受金戻入

その他長期前受金戻入

資本費繰入収益



雑収益



有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき収益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管渠等の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

手当等

職員の扶養,期末,勤勉,時間外勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

非常勤の委員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の共済組合費,健康保険料,労災保険料,労務災害補償費等

旅費

富谷市職員等の旅費に関する条例(平成元年富谷町条例第7号)等に基づいて職員等に支給する旅費

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払にあたって不足が生じた場合の当該不足額

退職手当組合負担金

職員退職手当組合負担金

報償費

報償金,奨励金等

被服費

富谷市職員被服貸与規程(平成7年富谷町訓令第3号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/公営企業管理訓令第1号)に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具,備品費

燃料費

工事用及び自動車用燃料費

光熱水費

電気料金,水道料金等

印刷製本費

文書,図面等の印刷製本費

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料,電話加入移転架設料,運送料等

委託料

施設管理等の委託に要する費用

手数料

排水施設の清掃業務,調査業務等

賃借料

借地料,借家料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

排水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

諸薬品購入費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金,賠償金,見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓,弁当代等

負担金

諸会費,負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料等

雑費


ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理に要する費用


給料


手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

退職給付費

退職手当組合負担金

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償金

研修費

食糧費

負担金

保険料

雑費

総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

退職給付費

退職手当組合負担金

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

薬品費

材料費

補償金

研修費

食糧費

負担金

保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費


流域下水道管理運営負担金


流域下水道の維持管理に対する負担金

減価償却費


施行規則第13条,第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,工具,器具及び備品,リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権,地上権,特許権,施設利用権,リース資産等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

排水設備用の販売器具,材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金,一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

リース債務利息

リース債務に対する利息

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


消費税及び地方消費税



特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



過年度賞与引当金繰入額

地方公営企業法適用日以前の年度の賞与引当金として計上するための繰入額

過年度貸倒引当金繰入額

地方公営企業法適用日以前の年度の貸倒引当金として計上するための繰入額

その他特別損失


予備費




資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地,建物,構築物,機械,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き,将来事業の用に供する目的をもって所有する資産,例えば遊休施設,未稼働設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地等の経営附属用土地等であり,土地の取得に関して要した費用,買収費,買収手数料,整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

ポンプ場等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所,作業場,倉庫,車庫のほか公舎その他経営附属用建物,建物と一体をなす暖房,照明,通風等の附属設備,買収建物を使用するために要した模様替,改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎,営業所等もっばら事務所の用に供されている建物

ポンプ場用建物

ポンプ場の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


ポンプ場用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


土地に定着する土木施設又は工作物


管路施設

管渠,人孔,ます等

ポンプ場施設

ポンプ場施設における沈砂池等

その他構築物


構築物減価償却累計額




管路施設減価償却累計額

ポンプ場施設減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置


排水等の作業に要する機械及び装置


管路用電気設備

マンホールポンプ等に係る電気設備

管路用機械設備

マンホールポンプ等に係る機械設備

ポンプ用電気設備

ポンプ場施設に係る電気設備

ポンプ用機械設備

ポンプ場施設に係る機械設備

その他機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額




管路用電気設備減価償却累計額


管路用機械設備減価償却累計額

ポンプ用電気設備減価償却累計額

ポンプ用機械設備減価償却累計額

その他機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具


自動車その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具,器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及びロッカー,キャビネット,カメラ等の備品で耐用年数1年以上であり,かつ,取得価格が10万円以上のもの

工具,器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した施設利用権,電話加入権等


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


流域下水道施設利用権等

電話加入権


NTT固定電話網の加入権

ソフトウェア


コンピュータ・プログラム及びそれに関連する文書

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債

株式

社債

その他有価証券

出資金



長期貸付金




他会計貸付金

他会計への長期貸付金

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき,特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金





現金


現金,当座預金,小切手,郵便為替証書,郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金,普通預金等

七十七銀行預金


仙台銀行預金


新みやぎ農業協同組合預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金,手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金,貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

有価証券売却代金,不用品売却代金等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金


その他未収金




未収受益者負担金

受益者負担金の未収入額

その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具,器具及び備品(固定資産の建設,改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)並びに廃材,用途廃止の機械器具等

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

前払費用



前払賃貸料,前払利息等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を受ける場合,いまだに提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入,工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い,継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産


上記以外の流動資産

その他流動資産


特定収入仮払消費税及び地方消費税


資本勘定

(科目区分の説明)

資本金





資本金





固有資本金


地方公営企業法適用の時における引継資本金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

出資金


他会計からの出資金の額

剰余金





資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計からの負担金

一般会計負担金

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計からの補助金

一般会計補助金

寄附金



公共下水道費寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金

前年度末処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額,償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

その他未払金


未払費用



未払利息,未払賃借料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を受ける場合,既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち,いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息,前受賃貸料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を行う場合,いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち,当年度負担相当額を見積計上する引当金

修繕引当金


下水道事業の所有する設備等について,毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において,その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金,預かり有価証券等上記以外の流動負債


預り金




預り保証金

預り諸税

預り有価証券


その他流動負債

仮受消費税及び地方消費税

繰延収益




長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額長期前受金



国庫補助金長期前受金

県補助金長期前受金

受益者負担金長期前受金

工事負担金長期前受金

他会計負担金長期前受金

他会計補助金長期前受金

寄附金長期前受金

その他長期前受金

長期前受金収益化累計額



受贈財産評価額長期前受金収益化累計額

国庫補助金長期前受金収益化累計額

県補助金長期前受金収益化累計額

受益者負担金長期前受金収益化累計額

工事負担金長期前受金収益化累計額

他会計負担金長期前受金収益化累計額

他会計補助金長期前受金収益化累計額

寄附金長期前受金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

富谷市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月30日 規則第23号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
令和2年3月30日 規則第23号
令和4年9月9日 規則第26号