○富谷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和元年12月13日

条例第46号

富谷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年富谷町条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当とする。

(令5条例1・令5条例23・一部改正)

(給与の基準)

第3条 職員(地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員及び同法第19条第2項の承認を受けた職員並びに法第26条の5第1項に定める自己啓発等休業の承認を受けた職員を含む。)の給与(退職手当を除く。)の基準については,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)の規定の例による。

(退職手当)

第4条 企業職員に支給する退職手当の基準,額及び支給については,他の一般職員の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第5条 企業職員のうち法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料,地域手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用職員の給与の基準,額及び支給方法は,富谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富谷市条例第34号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(富谷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は,この条例による改正後の富谷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和元年12月13日 条例第46号

(令和5年10月19日施行)