○富谷市予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和元年12月13日

条例第36号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため,富谷市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,市長の諮問に応じて,次に掲げる事項をつかさどるものとする。

(1) 予防接種による健康被害発生に際し,当該事例について医学的な見地から調査を行うこと。

(2) 前号の規定による事後対策に関すること。

(3) その他予防接種に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 宮城県塩釜保健所を代表する者

(2) 黒川医師会員を代表する者

(3) 学識経験者

(4) 富谷市職員

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を1人置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,議事に係る関係者に対し,出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員は,会議により知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和元年12月13日 条例第36号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年12月13日 条例第36号