○改元に伴う関係条例の整理に関する条例

平成31年4月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,元号を改める政令(平成31年政令第143号)により平成31年4月30日の翌日から元号が令和に改められることに伴い,現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(既存の条例の改正)

第2条 既存の条例中「平成31年6月1日」を「令和元年6月1日」に,「平成31年9月30日」を「令和元年9月30日」に,「平成31年10月」を「令和元年10月」に,「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に,「平成31年10月31日」を「令和元年10月31日」に,「平成32年」を「令和2年」に,「平成32年度」を「令和2年度」に,「平成32年1月1日」を「令和2年1月1日」に,「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に,「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に,「平成32年9月30日」を「令和2年9月30日」に,「平成32年10月1日」を「令和2年10月1日」に,「平成32年11月2日」を「令和2年11月2日」に,「平成33年」を「令和3年」に,「平成33年度」を「令和3年度」に,「平成33年1月1日」を「令和3年1月1日」に,「平成33年3月31日」を「令和3年3月31日」に,「平成33年4月1日」を「令和3年4月1日」に,「平成33年10月1日」を「令和3年10月1日」に,「平成33年11月1日」を「令和3年11月1日」に,「平成34年度」を「令和4年度」に,「平成34年3月31日」を「令和4年3月31日」に,「平成34年4月1日」を「令和4年4月1日」に,「平成34年10月1日」を「令和4年10月1日」に,「平成35年度」を「令和5年度」に,「平成35年3月31日」を「令和5年3月31日」に,「平成36年3月31日」を「令和6年3月31日」に,「平成45年度」を「令和15年度」に,「31年新条例」を「元年新条例」に,「31年10月新条例」を「元年10月新条例」に,「32年新条例」を「2年新条例」に,「33年新条例」を「3年新条例」に改める。

2 前項の規定により,字句を改めることが不適切な箇所については,同項の規定は,適用しない。

この条例は,元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

改元に伴う関係条例の整理に関する条例

平成31年4月30日 条例第13号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成31年4月30日 条例第13号