○富谷市議会議員政治倫理条例施行規則

令和元年7月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市議会議員政治倫理条例(令和元年富谷市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき,必要な事項を定める。

(誓約書の提出)

第2条 条例第3条第1項に規定する誓約書の様式は,誓約書(様式第1号)とする。

(税等納付状況報告書の提出)

第3条 条例第4条第1項に規定する税等納付状況報告書の様式は,税等納付状況報告書(様式第2号)とする。

(審査請求の手続き等)

第4条 条例第8条の規定による審査請求は,議員にあっては審査請求書(様式第3号)を,市民にあっては審査請求書(様式第4号)及び審査請求署名簿(様式第5号)を議長に提出しなければならない。

2 議長は,前項の書類に形式上の不備があると認めるときは,審査請求をした者に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。

3 議長は,市民から審査請求書の提出があったときは,直ちに選挙管理委員会に対し,審査請求に係る署名簿に署名した者が有権者であることの確認を求めなければならない。

4 議長は,審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは,当該審査請求を却下することができる。

(1) 審査請求書に条例第8条第2項に規定する数の連署がないとき。

(2) 審査請求することのできない対象について審査請求がなされたものと認めるとき。

(3) 第2項の規定による補正命令に従わないとき。

5 議長は,審査請求を却下したときは,その旨を審査請求を行った者に書面により通知しなければならない。

6 条例第8条第2項において,審査請求署名簿(第5号様式)に審査請求をするための署名を求めるときは,本人の自筆及び押印によるものとする。ただし,本人が署名することができない場合においては,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第8項の規定に準じ,委任を受けた者が代筆することができる。

7 前項においては,法第74条第7項の規定に準じ,同項に規定する期間は,審査請求の署名を求めることができない。

(審査会の傍聴)

第5条 審査会の会議の傍聴に関しては富谷市議会委員会条例(平成元年富谷町条例第25号)及び富谷市議会傍聴規則(平成6年富谷町議会規則第1号)の例による。

(公表の方法)

第6条 条例第3条第2項第4条第2項第13条第2項第16条及び第17条第2項の規定による公表は,富谷市公告式条例(昭和48年富谷町条例第26号)第2条第2項による公示及びとみや議会だより及び富谷市議会ホームページへの掲載により行わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

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富谷市議会議員政治倫理条例施行規則

令和元年7月1日 議会規則第1号

(令和元年7月1日施行)