○富谷市立学校図書館指導員の取扱に関する規程

平成21年7月15日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,学校図書館の効果的な活用を図るため設置する富谷市立学校図書館指導員(以下「学校図書館指導員」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 富谷市立小中学校の学校図書館の効果的な運営と充実を図るために,市立小中学校に指導員を置くことができる。

2 学校図書館指導員は,非常勤とする。

(資格)

第3条 学校図書館指導員は,司書資格又は教員免許を必要とする。

(令2教委訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 学校図書館指導員の職務は次のとおりとする。

(1) 図書等の分類,整理に関すること。

(2) 図書等の貸し出し,返却に関すること。

(3) 図書等の購入及び廃棄の計画に関すること。

(4) 図書館内の環境整備に関すること。

(5) 読書習慣の定着に向けた指導・助言に関すること。

(6) 学習指導に必要な資料の準備及び収集に関すること。

(7) 図書館等の広報活動に関すること。

(8) その他,学校長が特に必要と認めた事項

(令2教委訓令1・旧第6条繰上)

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか,学校図書館指導員に関し必要な事項は,富谷市教育委員会が定める。

(令2教委訓令1・旧第9条繰上・一部改正)

この訓令は,平成21年7月15日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

富谷市立学校図書館指導員の取扱に関する規程

平成21年7月15日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年7月15日 教育委員会訓令第1号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第1号