○富谷市道路占用料等条例施行規則

平成31年3月28日

規則第6号

富谷市道路占用料等条例施行規則をここに公布する。

富谷市長

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市道路占用料等条例(平成9年富谷町条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3項及び第7条の規定に基づき占用料の額を別に定め,及び占用料を徴収しない場合その他占用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料を徴収しない占用物件)

第2条 条例第2条第3項の規定に基づき占用料を徴収しない占用物件は,次に掲げるものとする。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札,看板その他の物件

(3) 街灯(アーチ型のものを除く。)

(4) 通路(上空及び地下に設けるもの及び一時的に設置するものを除く。)

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条第1項に規定する公共的団体等(以下単に「公共的団体等」という。)及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては,同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)

(6) ガス,電気,電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので認定電気通信事業の用に供するものに限る。),水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(7) 道路の附属物を無償で添加している電柱又は電話柱

(8) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線及び支柱(支線柱は除く。)

(9) 公共的団体等が設置する有線放送電話柱

(10) 一般社団法人又は一般財団法人が設ける有線テレビ(ケーブルテレビ)電柱及びその支柱並びに架空の道路横断電線及び各戸引込線

(11) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(12) カーブミラー,くずかご,花壇,掲示板等で,営利目的がなく,交通安全,道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(13) 祭礼,縁日等において一時的に道路を占用する占用物件であって占用期間が7日以下のもの

(14) 高齢者等が多数利用する施設の周辺,コミュニティー道路,遊歩道,道の駅等に設置される営利を目的としないベンチ及び上屋で,広告物の添加がなく,かつ,道路を利用する公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの

(15) バス停留所標識並びにバス停留所に付随するベンチ,上屋及びバス待合所

(16) タクシー事業者の団体が設置するタクシー乗場に附随するベンチ及び上屋

(17) アーケード

(18) 道路管理者が地上権等により道路を構成する敷地の権原を取得し,道路を築造した場合における当該道路敷地内の占用物件であって,当該道路敷地の所有者が設けるもの又は当該所有者が土地使用の対価を受けるのが相当と認められるもの

(19) 地震,津波,高潮,洪水,暴風,豪雨,豪雪その他異常な自然現象又は大規模な火災,爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により損害を受けた者が,当該損害を受けた物件を除去し,又は原状に回復するために設ける物件

(20) 宅地内の排水を道路側溝等に流入させるための施設(居住用又は公共的目的に限る。)

(21) 無線基地局に附帯するアンテナ,配管及び配線

(22) 前各号に掲げるもののほか,慣行等から占用料を徴収しないことが適当であると認められる物件

(特別な占用物件に係る占用料)

第3条 条例第2条第3項の規定により,次の各号に掲げる占用物件に係る占用料は,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 民営の水道事業者が設置する占用物件 条例に定める占用料の2分の1に相当する金額を減じた金額

(2) 工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局及びこれに類する小型の無線基地局 基地局1基当たり条例に定める占用料の10分の7に相当する金額を減じた金額

(3) 電柱,電話柱,軌道柱,街灯,消火栓標識,バス停留所標識等に添加された広告物件(次号に規定するものを除く。)及び建物,塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され,道路区域内に突出する広告物件 条例に定める占用料の10分の3に相当する金額を減じた金額

(4) 電柱,電話柱,軌道柱,街灯,消火栓標識,バス停留所標識等に巻き付けて添加された広告物件 条例に定める占用料の10分の6.5に相当する金額を減じた金額

(5) 電線共同溝,キャブ等に設ける電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収するものに限る。) 条例に定める占用料の10分の2に相当する金額を減じた金額

(6) 前号に掲げる占用物件と一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める占用料の9分の8に相当する金額を減じた金額

(7) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し,道路の地下に埋設する場合に,占用許可を受けて設置する電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める占用料の9分の8に相当する金額を減じた金額

(8) 既存の架空線がない道路において,道路の占用を行う際に地中に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める占用料の9分の8に相当する金額を減じた金額

2 前項の規定による免除額は,条例第5条の例により計算するものとする。

(占用料の返還)

第4条 条例第3条第2項ただし書の規定により占用料の返還を請求する者は,次に掲げる事項を記載した請求書を市長に提出するものとする。

(1) 請求者の住所及び氏名又は名称

(2) 返還する占用料に係る占用物件の所在地,種類及び数量

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において,占用料の返還の請求が道路法(昭和27年法律第180号)第93条の規定による不用物件の引渡しを原因とするものであるときは,同項の請求書に他の道路管理者が占用料を徴収する事実を証する書類を添付しなければならない。

(減免の申請)

第5条 条例第2条第3項の規定による占用料の減免の申請は,富谷市道路占用規則(昭和53年富谷町規則第5号)第2条に規定する道路占用許可申請書に前2条の規定に該当する旨を付記して行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,占用料の徴収に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による占用料の減免の規定は,この規則の施行の日以降の占用に係る占用料について適用し,同日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。

富谷市道路占用料等条例施行規則

平成31年3月28日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)