○富谷市有料広告掲載に関する要綱

平成30年11月16日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は,市の資産を広告媒体として民間企業等の広告を有料で掲載すること等により,市の新たな財源を確保し,もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 以下に規定する市有資産のうち広告掲載することがふさわしいと認められるものをいう。

 市の広報印刷物

 市のウェブページ

 市の財産

 その他広告媒体として活用できる市有資産

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は,掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性又は宗教性のあるもの

(4) 社会問題,意見広告及び個人の売名的宣伝に係るもの

(5) 美観を損なうもの又はそのおそれがあるもの

(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるもの

(7) その他広告掲載を行う広告として不適当であると市長が認めるもの

2 前項に掲げるもののほか,広告掲載を行う広告に関する基準は,市長が別に定める。

(広告媒体の種類等)

第4条 広告事業における広告媒体の種類,広告等の規格,募集方法及び選定方法,予定価格並びに契約条項等は,当該広告事業ごとに定めるものとする。

(広告事業審査委員会)

第5条 掲載する広告の可否等を審査するため,富谷市広告事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織し,それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 前項に定めるもののほか,委員長は,審査に関し必要と認めるときは,その指名する者を臨時委員として構成員に加えることができる。

4 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が必要と認めたときに,委員長が召集する。

2 委員会の会議は,委員長がその議長となる。

3 委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

5 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

6 委員長は,会議を開く暇がないと認めるときは,委員に回議してこれに代えることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,企画部企画政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,広告掲載に関して必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成30年11月16日から施行する。

別表(第5条関係)

委員長

副市長

副委員長

企画部長

委員

総務部長,市民生活部長,保健福祉部長,経済産業部長,建設部長,教育部長

富谷市有料広告掲載に関する要綱

平成30年11月16日 告示第92号

(平成30年11月16日施行)