○富谷市工事等検査規程

平成30年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,富谷市財務規則(昭和50年富谷町規則第8号)に基づき,工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の適正かつ効率的な施行を確保するため,別に定めがあるもののほか,富谷市が行う工事等の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3訓令7・一部改正)

(検査の方法)

第2条 検査は,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行う検査及び出来高について実地に行う検査によるものとする。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 完成(完了)検査 工事等が完成したときに当該工事等の契約の履行確認について行う検査

(2) 出来高検査 工事等の完成前に当該工事等の既済部分の出来高等について行う検査

(3) 中間検査 工事等の施行状況,使用材料,隔地において製造している構造物その他市長が必要と認める事項について行う検査

(令3訓令7・一部改正)

(検査員)

第4条 前条に規定する検査は,別表第1の区分に基づき,技監,検査監又は工事等担当課長(以下「検査員」という。)が行うものとする。ただし,特に専門的な知識及び技能を必要とするとき,又は検査員が検査を行うことができない特別の理由があるときは,市長は,別に命ずる者に行わせることができる。

(令3訓令7・一部改正)

(兼職の禁止)

第5条 検査員は,富谷市請負工事監督規程(令和3年富谷市訓令第5号)第2条第1項又は富谷市建設関連業務監督規程(令和3年富谷市訓令第6号)第2条第1項に規定する監督職員(以下「監督員」という。)と兼ねることができない。

(令3訓令7・一部改正)

(検査の心得)

第6条 検査員は,検査を行うに当たっては,次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 常に公平かつ温和な態度であること。

(2) 正確な資料又は事実に基づいて,厳正に考察すること。

(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。

(4) 不正又は不当な行為を発見した場合は,その原因について十分な考察を行うこと。

(検査の請求)

第7条 工事等担当課長は,第3条に規定する検査を実施するときは,財政課長に対し工事検査依頼書(様式第1号)により,検査の請求をするものとする。ただし,工事等担当課長が検査員となるときは,この限りでない。

(令3訓令7・一部改正)

(検査の立会い)

第8条 検査は,監督員及び別表第2の区分に基づく立会者の立会いのもとに,行うものとする。

2 検査には,受注者,現場代理人等を立ち会わせるほか,必要に応じて製造者又は材料納入者を立ち会わせるものとする。

(令3訓令7・一部改正)

(検査員の権限)

第9条 検査員は,必要と認めるときは,受注者に構造物の一部を破壊させることができるほか,書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

(令3訓令7・一部改正)

(改善措置)

第10条 検査員は,検査の結果に基づき,改善等を要すると認められる事項があったときは,受注者に対し,工事等検査指示書(様式第2号)により改善等の指示を行うものとする。ただし,軽易な事項については,口頭で指示することができる。

2 前項の規定による指示事項について,受注者から改善した旨の通知があったときは,検査員は,その出来高を確認するものとする。ただし,指示事項が軽易なものである場合は,その出来高の確認を監督員に委任することができる。この場合において,監督員は,写真その他の証拠となる書類を検査員に提出して確認を受けるものとする。

(令3訓令7・一部改正)

(検査の報告)

第11条 検査員は,検査の結果について速やかに工事等ごとに次に掲げる復命書を作成し,市長に提出するものとする。

(1) 完成(完了)検査の場合 完成(完了)検査復命書(様式第3号)

(2) 出来高検査の場合 出来高検査復命書(様式第4号)

(3) 中間検査の場合 中間検査復命書(様式第5号)

2 検査員は,前項の復命書及び前条第1項の工事等検査指示書について,速やかに工事等担当課長に通知するものとする。

3 市長は,完成(完了)検査の結果が合格となったときは,契約の定めにより,受注者に対し,その旨を完成検査合格通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 市長は,出来高検査を行ったときは,契約の定めにより,受注者に対し,その結果を工事等出来高検査結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(令3訓令7・令5訓令11・一部改正)

(緊急の措置)

第12条 検査員は,検査に当たり,事態が重大で,かつ,処理に急を要すると認める事項があるときは,直ちに市長に報告し,その指示を受けて必要な措置を講ずるものとする。ただし,急迫な事情がある場合で,そのいとまのないときは,必要な措置を講じ,その旨を市長に報告するものとする。

(令3訓令7・一部改正)

(その他)

第13条 この規定に定めるもののほか,検査に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この訓令は,令和5年7月18日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令3訓令7・一部改正)

検査の区分

検査の種類

工事等の種類

契約金額

検査員

完成検査

出来高検査

中間検査

土木・建築・設備工事

300万円以上

技監又は検査監

300万円未満

工事等担当課長

調査・測量設計・監理・計画策定等の業務

300万円以上

技監又は検査監

300万円未満

工事等担当課長

その他の業務

全額

工事等担当課長

別表第2(第8条関係)

(令3訓令7・一部改正)

検査の立会区分

検査の種類

検査員

立会者

完成検査

出来高検査

中間検査

技監又は検査監

工事等担当課長又は当該工事等に精通した職員

(令3訓令7・全改)

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(令3訓令7・全改)

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(令3訓令7・全改)

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(令3訓令7・全改)

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(令3訓令7・全改)

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(令5訓令11・全改)

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(令3訓令7・旧様式第6号繰下)

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富谷市工事等検査規程

平成30年3月30日 訓令第1号

(令和5年7月18日施行)