○富谷市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年3月27日

農委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(区域等)

第2条 法第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの推進委員の定数は,次のとおりとする。

区域

地区

定数

北部地区

熊谷,町上,町中,町下,一ノ関,二ノ関,三ノ関,志戸田

4人

南部地区

穀田,原,大童,今泉,大亀,石積,明石,西成田

4人

(推薦及び募集の資格)

第3条 推進委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し,富谷市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の所掌に属する事項に関し,その職務を適正に行うことができる者で,推進委員委嘱日において,本市の職員でない者とする。

(推薦及び募集の手続)

第4条 推薦及び募集については,次の各号のいずれかの方法により農業委員会に提出するものとする。

(1) 市内の農業者からの推薦の場合は,富谷市農地利用最適化推進委員推薦届出書(個人)(様式第1号)によるものとし,推薦者3人以上が連名の上,推薦する代表者が提出するものとする。

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦の場合は,富谷市農地利用最適化推進委員推薦届出書(団体)(様式第2号)によるものとし,推薦するものの代表者が提出するものとする。

(3) 一般募集の場合は,富谷市農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を提出するものとする。

(推薦及び募集の期間)

第5条 推薦及び募集の期間は,告示のあった日から28日間とする。

(候補者の選定)

第6条 第3条の規定により推薦を受け,又は一般募集に応募した者(以下「候補者」という。)について,農業委員会は,富谷市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し,候補者についての評価を求めるものとする。

2 評価委員会は,その合意によって候補者を評価した上で,農業委員会に意見を報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第7条 農業委員会は,評価委員会の報告を受け農業委員会総会で推進委員候補者を決定し,当該推進委員候補者を推進委員として委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 農業委員会は,推進委員に解嘱,失職及び辞任により欠員が生じた場合には,この規則に定める手続きに基づき,速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,農業委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年農委規則第2号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令3農委規則2・全改)

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(令3農委規則2・全改)

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(令3農委規則2・全改)

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富谷市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年3月27日 農業委員会規則第2号

(令和3年10月1日施行)