○富谷市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 推薦及び募集については,法第9条第1項の規定に基づき,次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 市内の農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は,農業に関する見識を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し,その職務を適切に行うことができる者で,農業委員を任命する日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者。(法第8条第6項に規定する者を除く。)

(2) 富谷市の職員でない者

(推薦及び募集の手続)

第4条 推薦及び募集については,次に掲げる書類を持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(1) 市内の農業者からの推薦の場合は,富谷市農業委員会委員推薦届出書(個人)(様式第1号)によるものとし,推薦者3人以上が連名の上,推薦する代表者が提出するものとする。

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦の場合は,富谷市農業委員会委員推薦届出書(団体)(様式第2号)によるものとし,推薦する者の代表者が提出するものとする。

(3) 一般募集に応募する場合は,富谷市農業委員会委員応募届出書(様式第3号)を提出するものとする。

(推薦及び募集の期間)

第5条 推薦及び募集の期間は,告示のあった日から28日間とする。

(候補者の選定)

第6条 第3条の規定により推薦を受け,又は一般募集に応募した者(以下「候補者」という。)について,市長は,富谷市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し,候補者についての評価を求めるものとする。

2 評価委員会は,その合意によって候補者を評価した上で,市長に意見を報告するものとする。

(農業委員の任命)

第7条 市長は評価委員会の報告を受け農業委員候補者を決定し,議会の同意を得た上で,当該農業委員候補者を農業委員として任命するものとする。

(農業委員の補充)

第8条 市長は,農業委員に罷免,失職又は辞任による欠員が生じた場合は,この規則に定める手続きに基づき,速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第54号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令3規則54・全改)

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(令3規則54・全改)

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(令3規則54・全改)

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富谷市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年3月23日 規則第5号

(令和3年10月1日施行)