○富谷市農業委員会の委員及び富谷市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月14日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき,富谷市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の定数及び富谷市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定による委員の定数は,7人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は,8人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年7月20日から施行する。

(富谷市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 富谷市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年富谷町条例第7号)は,廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

富谷市農業委員会の委員及び富谷市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月14日 条例第2号

(平成29年7月20日施行)