○富谷市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年12月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則10・一部改正)

(認定基準等)

第2条 空家法第2条第2項の「特定空家等」に認定するための基準及び手続は,県が別に定める。

(令5規則10・一部改正)

(立入調査の通知)

第3条 空家法第9条第3項の通知は,空家等立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。

(令5規則10・追加)

(立入調査員証)

第4条 空家法第9条第4項の証明書は,立入調査員証(様式第2号)とする。

(令5規則10・追加)

(特定空家等の認定)

第5条 特定空家等に認定された空家等の所有者への通知は,原則として特定空家等認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知を行った場合において,特定空家等の所有者又は管理者が必要な措置を講じたことにより,当該特定空家等の状態が改善され,特定空家等でないと認めるときは,遅滞なくその旨の通知を特定空家等認定解除通知書(様式第4号)により行うものとする。

(令5規則10・追加)

(助言又は指導)

第6条 空家法第14条第1項の助言は,原則として口頭により行うものとする。

2 空家法第14条第1項の指導は,空家等適正管理指導書(様式第5号)により行うものとする。

(令5規則10・追加)

(勧告)

第7条 空家法第14条第2項の勧告は,勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(令5規則10・追加)

(命令)

第8条 空家法第14条第3項の命令は,命令書(様式第7号)により行うものとする。

(令5規則10・追加)

(事前通知書)

第9条 空家法第14条第4項の通知書は,命令に係る事前通知書(様式第8号)とする。

(令5規則10・追加)

(意見書)

第10条 空家法第14条第4項の意見書は,意見書(様式第9号)とする。

(令5規則10・追加)

(意見聴取請求)

第11条 空家法第14条第5項の請求は,意見聴取請求書(様式第10号)により行うものとする。

(令5規則10・追加)

(意見聴取通知)

第12条 空家法第14条第7項の通知は,意見聴取実施通知書(様式第11号)により行うものとする。

(令5規則10・追加)

(行政代執行)

第13条 空家法第14条第9項の自ら義務者のなすべき行為をし,又は第三者をしてこれをさせること(以下「代執行」という。)のための行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第3条第1項の戒告は,戒告書(様式第12号)により行うものとする。

2 代執行に係る代執行法第3条第2項の通知は,代執行令書(様式第13号)により行うものとする。

3 代執行に係る代執行法第4条の証票は,執行責任者証(様式第14号)とする。

(令5規則10・追加)

(行政代執行に要した費用の通知等)

第14条 代執行に要した費用(以下「費用」という。)の徴収に係る代執行法第5条の納付の命令は,代執行費用納付命令書(様式第15号。以下「命令書」という。)により費用の納付義務者(以下「納付義務者」という。)に対して行うものとする。

(令5規則10・追加)

(督促)

第15条 命令書に記載された納付期限までに,納付義務者から費用の納付がされないときは,その納付期限後20日以内に代執行費用納付督促状(様式第16号。以下「督促状」という。)を納付義務者に発し,当該督促状の発送日から起算して20日以内の納付期限を定め,費用の納付を督促するものとする。

(令5規則10・追加)

(滞納処分による代執行費用の徴収)

第16条 督促状に記載された納付期限までに納付義務者から費用の納付がされないときは,代執行法第6条第1項の規定による国税滞納処分の例により,徴収するものとする。

(令5規則10・追加)

(代執行費用徴収職員)

第17条 市長は,空家に関する事務に従事する市職員及び富谷市税条例(昭和29年富谷市条例第5号)第2条第1号の徴税吏員を代執行費用徴収職員として委任し,次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 費用の徴収のための質問又は検査及び調に関すること。

(2) 費用の滞納処分に関すること。

2 代執行費用徴収職員は,前項各号の事務を行うときは,代執行費用徴収職員証(様式第17号)を常に携帯し,関係者の請求があった場合は,これを呈示しなければならない。

(令5規則10・追加)

(準用)

第18条 第13条第3項及び第14条の規定は,空家法第14条第10項に規定する処分について準用する。

(令5規則10・追加)

(標識)

第19条 空家法第14条第11項の標識は,標識(様式第18号)とする。

(令5規則10・追加)

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令5規則10・追加)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に交付されているこの規則による改正前の富谷市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則第2条に規定する法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は,その有効期間が終了するまでの間,改正後の富谷市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則第4条に規定する立入調査員証とみなす。

(令5規則10・追加)

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富谷市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年12月28日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)