○富谷市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成28年12月16日

規則第24号

(公募の方法)

第2条 条例第2条に規定する公募により指定管理者の候補者の募集をするときは,公告により行うとともに,市ホームページへの掲載等により広く周知を図るものとする。

(申請)

第3条 条例第3条に規定する申請は,公の施設の指定管理者申請書(様式第1号)により行う。

(募集方法の決定,選考及び通知)

第4条 条例第2条に規定する募集方法の決定及び条例第4条に規定する選定は,第7条に規定する選定委員会が行う。

2 選定委員会は,申請のあった団体に対し,必要に応じ,申請に係る関係書類の提出を求めることができる。

3 条例第5条に規定する選定の結果については,公の施設の指定管理者候補者選考結果通知(様式第2号)により,申請のあった団体及び候補となった団体に通知する。

(指定の通知等)

第5条 条例第6条第1項による議会の議決があったときは,公の施設の指定管理者指定通知(様式第3号)により,指定を受けた団体に通知する。

2 条例第6条第2項による告示は,様式第4号により行う。

(事業報告書)

第6条 条例第8条に規定する事業報告書は,公の施設の管理に関する事業報告書(様式第5号)により行う。

(選定委員会)

第7条 指定管理者の募集,選考等に関する事務を処理するため,富谷市公の施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会に関する事項は,別に定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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富谷市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成28年12月16日 規則第24号

(平成28年12月16日施行)