○富谷市社会福祉法施行細則

平成28年10月7日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し,社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(設立認可申請書)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 省令第2条第4項の規定による報告は,社会福祉法人財産移転終了報告書(様式第2号)により行うものとする。

(設立認可)

第3条 法第32条の規定による認可の可否は,社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(定款変更認可申請書)

第4条 省令第3条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。

(定款変更届出書)

第5条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は,社会福祉法人定款変更届出書(様式第5号)とする。

(定款変更認可)

第6条 法第45条の36第3項の規定において準用する法第32条の規定による定款の変更の認可の可否は,社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平30規則20・一部改正)

(解散認可等申請書)

第7条 省令第5条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。

(解散届出書)

第8条 法第46条第3項の規定による届出は,社会福祉法人解散届出書(様式第8号)により行うものとする。

(解散認可等)

第9条 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否は,社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(合併認可申請書)

第10条 省令第6条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第11号)とする。

(合併認可)

第11条 法第50条第4項及び法第54条の6第3項において準用する法第32条の規定による合併の認可の可否は,社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(平30規則20・一部改正)

(業務評価)

第12条 法第127条第5号ヘ(3)に規定する業務評価は,社会福祉連携推進法人業務評価(様式第13号)により行うものとする。

(令4規則19・追加)

(社会福祉法人推進認定申請書)

第13条 法第126条に規定する申請は,社会福祉法人推進認定申請書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第126条に規定する社会福祉連携推進方針に係る書類は,社会福祉連携推進方針(様式第15号)とする。

3 省令第39条第2項第3号に規定する書類は,法第127条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類(様式第16号)とする。

4 省令第39条第2項第5号に規定する書類は,法第128条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証する書類(様式第17号)とする。

(令4規則19・追加)

(社会福祉連携推進認定)

第14条 法第129条の規定による認定の可否は,社会福祉連携推進認定可否決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(令4規則19・追加)

(社会福祉連携推進法人定款変更認可申請書)

第15条 法第139条第1項に基づく申請書は,社会福祉連携推進法人定款変更認可申請書(様式第19号)とする。

(令4規則19・追加)

(定款変更届出書)

第16条 法第139条第3項に規定する届出書は,社会福祉連携推進法人定款変更届出書(様式第20号)とする。

(令4規則19・追加)

(定款変更認可)

第17条 法第139条第2項の規定による定款の変更の認可の可否は,社会福祉連携推進法人定款変更認可可否決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(令4規則19・追加)

(社会福祉連携推進方針変更認定申請書)

第18条 法第140条に基づく申請書は,社会福祉連携推進方針変更認定申請書(様式第22号)とする。

(令4規則19・追加)

(社会福祉連携推進方針変更認定)

第19条 法第140条の規定による社会福祉連携推進方針の変更の認定の可否は,社会福祉連携推進方針変更認定可否決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(令4規則19・追加)

(代表理事選定・解職認可申請書)

第20条 法第142条に基づく申請書は,代表理事の選定(解職)認可申請書(様式第24号)とする。

(令4規則19・追加)

(代表理事選定・解職認可)

第21条 法第142条の規定による代表理事の選定及び解職の認可の可否は,代表理事選定(解職)認可可否決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(令4規則19・追加)

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令4規則19・旧第12条繰下)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令3規則18・全改)

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(令3規則18・全改)

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(平30規則20・全改)

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(平30規則20・全改)

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(令4規則19・追加)

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富谷市社会福祉法施行細則

平成28年10月7日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年10月7日 規則第23号
平成29年3月23日 規則第7号
平成30年6月29日 規則第20号
令和3年4月1日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第19号