○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則

平成28年10月6日

規則第17号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては,法,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令18号)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 富谷市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

(6) 受付簿(様式第6号)

(7) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(8) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(9) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(10) 医療券発行処理簿(様式第10号)

(11) 介護券交付処理簿(様式第11号)

2 前項(第10号及び第11号を除く。)の規定は,配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(支援給付等の申請)

第3条 法第14条第1項に規定する支援給付(以下「支援給付」という。)又は法第15条第1項に規定する配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)の開始又は変更の申請は,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(様式第12号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。この場合において,申請者は,次に掲げる書類のうち福祉事務所長が支援給付の決定又は実施のために必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 給与証明書(様式第13号)

(2) 住宅補修計画書(様式第14号)

(3) 生業計画書(様式第15号)

2 法第14条第4項の規定によりその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)第18条第2項の規定による葬祭支援給付の申請は,前項の規定にかかわらず,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による葬祭支援給付申請書(様式第16号)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(支援給付等の決定の通知)

第4条 福祉事務所長は,次の各号に掲げる通知をするときは,当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 生活保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第25条第2項の規定による通知は,次に掲げる場合に応じ,それぞれに定める書面によるものとする。

 支援給付の種類,程度及び方法を決定し,又は変更するとき支援給付決定通知書(様式第17号)

 支援給付の開始の申請を却下するとき支援給付申請却下通知書(様式第18号)

(2) 生活保護法第26条の規定による通知は,支援給付(廃止・停止)決定通知書(様式第19号)によるものとする。

(3) 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における生活保護法第24条第3項の書面は,配偶者支援金決定通知書(様式第20号)又は配偶者支援金申請却下通知書(様式第21号)によるものとする。

(4) 法第15条第3項の規定によりその例によるものとされた生活保護法第26条の書面は,配偶者支援金廃止決定通知書(様式第22号)によるものとする。

(支援給付の実施等の通知)

第5条 福祉事務所長は,生活保護法第19条第2項の規定により支援給付を行ったときは,第2条第1号から第5号までに掲げる書類及び前条に規定する書類の写しを添付して,速やかに,生活保護法第19条第2項の規定により支援給付を行った旨を,当該支援給付を受けた者の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は,支援給付を受けている者(以下「被支援者」という。)がその居住地を市外に移転したときは,速やかに,当該被支援者について支援給付の廃止の決定を行い,書面により移転先の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の書面には,次に掲げる書類の写しを添付するものとする。

(1) 被支援者に関する支援給付台帳,支援給付決定調書及び被支援者記録票

(2) その他支援給付を実施する上で福祉事務所長が必要と認める書類

(検診の命令)

第6条 福祉事務所長は,生活保護法第28条第1項の規定により要支援者(現に支援給付を受けているといないとにかかわらず,支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に検診を受けるべき旨を命ずるときは,検診命令書(様式第23号),検診書請求書・検診料(様式第24号)を当該要支援者に交付するものとする。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第7条 福祉事務所長は,生活保護法第29条の規定により調査を嘱託し,又は報告を求めるときは,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によるものとされた生活保護法第29条の規定による調査依頼書(様式第25号)を嘱託し,又は報告を求めようとするものに送付するものとする。

2 法第15条第3項において準用する生活保護法第29条の規定により調査を嘱託し,又は報告を求めるときは,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条第3項において準用する第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定による調査依頼書(様式第26号)を嘱託し,又は報告を求めようとするものに送付するものとする。

(扶養義務履行の照会)

第8条 福祉事務所長は,扶養義務者の扶養の可否を確認するために要支援者の扶養義務者に対して扶養義務の履行の照会をするときは,支援給付に基づく扶養照会書(様式第27号)を送付することにより行うものとする。

(入所及び養護の依頼)

第9条 生活保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を施設に入所させ,若しくは施設に入所を委託し,又は私人の家庭に養護を委託するときは,入所依頼書(様式第28号)を当該施設の長又は当該私人に送付するものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の交付の際の確認)

第10条 被支援者又は法の規定により支援給付金品又は配偶者支援金の交付を受けるべき者(以下「被支援者等」という。)に対して支援給付金品又は配偶者支援金を交付する場合においては,当該職員は,当該被支援者等に対して,支援給付決定(変更)通知書その他支援給付金品の交付を受けるべき者であることが確認できるものの提示を求めなければならない。

2 福祉事務所長は支援給付支給明細書(様式第29号)もしくは配偶者支援金支給明細書(様式第30号)に基づき,交付しなければならない。

3 前2項の規定は,受給者について準用する。この場合において,前1項中「支援給付金品」とあるものは「配偶者支援金」と,「交付」とあるのは「支給」と,第1項中「支援給付決定通知書」とあるのは「配偶者支援金決定通知書」と読み替えるものとする。

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

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(令元規則18・一部改正)

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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支…

平成28年10月6日 規則第17号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年10月6日 規則第17号
令和元年5月1日 規則第18号