○富谷市生活保護法施行細則

平成28年10月6日

規則第16号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については,生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,富谷市生活保護法施行細則(以下「細則」という。)の定めるところによる。

(書類の備付け)

第2条 福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は,被保護者につき,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整備しておかなければならない。

(1) 保護台帳(様式第1号)

(2) 保護決定調書(様式第2号)

(3) 医療扶助決定調書(様式第3号)

(4) 介護扶助決定調書(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常に整備しておかなければならない。

(1) 面接相談記録票(様式第6号)

(2) 保護申請受理簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 給付券発行一覧表(様式第9号)

(5) 介護券発行一覧表(様式第10号)

(6) 保護金品支給台帳(様式第11号)

(保護申請書等)

第3条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は省令第1条第5項に規定する申請書は,保護申請書(様式第12号)又は葬祭扶助申請書(様式第13号)によるものとし,次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。ただし,当該書類を添付することができない特段の事情があるときは,この限りではない。

(1) 収入申告書(様式第14号)

(2) 資産申告書(様式第15号)

(3) 同意書(様式第16号)

(4) 家賃・間代・地代証明書(様式第17号)

2 前項の規定にかかわらず,被保護者が医療扶助を受けようとするときの書面は,保護変更(傷病)申請書(様式第18号),保護変更(治療材料等)申請書(様式第19号),保護変更(柔道整復)申請書(様式第20号)又は保護変更(あん摩・マッサージ,はり・きゅう)申請書(様式第21号)によるものとする。

(保護決定通知書等)

第4条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。),第25条第2項又は第26条に規定する書面は,保護決定(変更)通知書(様式第22号),保護廃止(停止)決定通知書(様式第23号)又は保護申請却下通知書(様式第24号)とする。

2 前項の規定にかかわらず,法第34条第1項の規定による現物給付を決定したときは,申請者に対する決定通知書の送付を省略することができる。

(他の福祉事務所の長への通知)

第5条 要保護者の現在地を所管する福祉事務所長は,法第19条第2項の規定により保護を実施したときは,第2条第1項各号及び前条第1項に規定する書類の写しを添えて,速やかに,その旨を当該要保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により設置された福祉に関する事務所(同法附則第7項に規定する支庁又は地方事務所を含む。以下「福祉事務所」という。)の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は,被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは,速やかに,被保護者転出通知書(様式第25号)により,新居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の被保護者転出通知書には,第2条第1項各号に掲げる書類のうち保護の決定上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(検診命令書)

第6条 福祉事務所長は,法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは,検診命令書(様式第26号)によらなければならない。

(調査報告依頼)

第7条 法第29条第1項の規定による資料の提供等の依頼は,次に掲げる書類によるものとする。

(1) 生活保護法第29条の規定に基づく調査について(預金・貯金状況)(依頼)(様式第27号)

(2) 生活保護法第29条の規定に基づく調査について(保険契約状況)(依頼)(様式第28号)によるものとする。

(3) 戸籍謄本等の無料交付について(依頼)(様式第29号)

(4) 生活保護法第29条の規定に基づく調査について(年金)(照会)(様式第30号)

(5) その他福祉事務所長が認める事項について

(扶養照会書等)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の履行の可否を判断するために,要保護者の扶養義務者に対し,扶養の履行について照会するときは,扶養義務の履行について(照会)(様式第31号)及び扶養届書(様式第32号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,要保護者の保護の開始について通知するときは,生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第33号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは,生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第34号)によるものとする。

(受給証)

第9条 福祉事務所長は,要保護者に対し保護の決定をしたときは,速やかに生活保護受給証(様式第35号)を交付しなければならない。

2 被保護者は,緊急の場合のほか,夜間,週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に,指定医療機関での受診をしようとする場合において,保護変更(傷病)申請書を福祉事務所長に提出することができないときは,受給証を指定医療機関に提示することにより医療扶助を受給することができる。

3 前項の場合において,被保護者は,保護変更(傷病)申請書の提出を省略することができるものと解してはならない。

(保護金品の交付方法等)

第10条 福祉事務所長は,被保護者等に対して保護金品を交付する場合において,当該被保護者等に第4条に規定する保護決定通知書又はこれに変わるものの提示を求め,これを照合の上,保護金品を交付しなければならない。

(入所委託書等)

第11条 福祉事務所長は,法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設に入所させ,若しくは保護施設に入所を委託し,又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは,その施設の長又は私人に対し,保護施設入所(養護)委託書(様式第36号)を送付しなければならない。

(就労自立給付金申請書等)

第12条 省令第18条の4第1項に規定する申請書は,就労自立給付金申請書(様式第37号)によるものとする。

2 福祉事務所長は,法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは,就労自立給付金決定通知書(様式第38号)により通知しなければならない。

(進学準備給付金申請書等)

第12条の2 省令第18条の9第1項に規定する申請書は,進学準備給付金申請書(様式第38号の2)によるものとする。

2 福祉事務所長は,法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは,進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第38号の3)により通知しなければならない。

(平30規則24・追加)

(指導書及び指示書)

第13条 省令第19条に規定する書面は,指導書(様式第39号)又は指示書(様式第40号)とする。

(変動届等)

第14条 法第61条の規定による届出は,変動届(様式第41号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,収入状況に変動があったときの届出は,収入申告書によるものとする。

(審査請求書)

第15条 法第64条の規定による審査請求は,審査請求書(様式第42号)により行うものとする。

(徴収金支払申出書)

第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は,生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第43号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は,生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第44号)によるものとする。

(平30規則30・一部改正)

(委任)

第17条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(移管による経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,宮城県生活保護法施行細則(平成元年3月17日宮城県規則第12号)の規則に基づいて宮城県に対してなされた手続きのうち,この訓令の施行の日以後市又は富谷市福祉事務所が処理することとみなされるものは,この規則の規定に基づいて市又は富谷市福祉事務所に対してなされたものとみなす。

(平成30年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平30規則13・一部改正)

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(平30規則30・全改)

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(令5規則29・全改)

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(令3規則40・全改)

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(令元規則18・全改)

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(令3規則40・全改)

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(令5規則29・全改)

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(平30規則24・追加)

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(令3規則40・全改)

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(令3規則40・全改)

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(令3規則40・全改)

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(令3規則40・全改)

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富谷市生活保護法施行細則

平成28年10月6日 規則第16号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年10月6日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第13号
平成30年8月1日 規則第24号
平成30年10月1日 規則第30号
令和元年5月1日 規則第18号
令和3年9月29日 規則第40号
令和5年11月15日 規則第29号