○富谷町を富谷市とすることに伴う関係教育委員会規則の整理に関する規則

平成28年9月30日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,平成28年10月10日から富谷町を富谷市とすることに伴い,現に効力を有する教育委員会規則(以下「既存の教育委員会規則」という。)の整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(既存の教育委員会規則の改正)

第2条 既存の教育委員会規則中「富谷町」を「富谷市」に,「町」を「市」に,「町民」を「市民」に,「役場」を「市役所」に,「町内」を「市内」に,「町外」を「市外」に,「町議会」を「市議会」に,「町長」を「市長」に,「富谷町職員」を「富谷市職員」に,「富谷町教育委員会」及び「町教育委員会」を「富谷市教育委員会」に,「富谷町立」を「富谷市立」に,「町立」を「市立」に改め,「字」を削る。

2 前項の規定により,字句を改めることが不適切な箇所については,同項の規定は,適用しない。

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

富谷町を富谷市とすることに伴う関係教育委員会規則の整理に関する規則

平成28年9月30日 教育委員会規則第8号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年9月30日 教育委員会規則第8号