○富谷市児童等虐待防止連絡協議会設置要綱

平成28年4月1日

告示第42号

(目的等)

第1条 この告示は,要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援及び配偶者等からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力(以下「DV」という。)の防止を図るため,富谷市児童等虐待防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 この告示により設置される協議会は,法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会を兼ねるものとする。

(平28告示69・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は,要保護児童,要支援児童,特定妊婦,DV被害者等(以下「要保護者」という。)に関する情報及びその保護者等に関する情報の交換を行い,虐待等の予防,早期発見及び再発防止に努めるとともに,その他適切な保護と支援を図るため,次に掲げる事項を協議する。

(1) 関係機関の連携及び協力の推進に関すること。

(2) 知識及び技術の向上のための研修事業に関すること。

(3) 広報及び啓発活動の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(平28告示69・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は,別表に掲げる関係機関等をもって構成する。

2 協議会に会長を置き,保健福祉部長をもってこれに充てる。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

5 会長は,必要があると認める場合は,関係機関等以外の機関等の協力を求めることができる。

(平28告示69・一部改正)

(運営)

第4条 協議会は,別表に掲げる関係機関等の構成員のうち会長の指名する者及び前条第5項の規定による協力者による代表者会議及び実務者会議を定期的に開催する。

2 協議会は,必要に応じて,個別支援会議を開催する。

3 協議会は,要保護者の適切な保護又は支援を図るために情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは,関係機関等に対し,資料又は情報の提供,意見の開陳その他必要な協力を求める。

(平30告示52・一部改正)

(代表者会議)

第5条 関係機関等の代表者からなる代表者会議は,協議会が円滑に機能するように,次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護者支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(実務者会議)

第6条 関係機関等で実際に活動する実務者からなる実務者会議は,要保護活動を行っている者の知識経験を要保護者の支援等に反映させるため,次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護者に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護者の実態把握に関すること。

(3) 要保護者に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(4) 要保護者対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の活動方針案の作成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(個別支援会議)

第7条 個別支援会議は,相談や通告のあった事例及び次に掲げる事項について,具体的な情報交換や支援方法等について協議する。

(1) 要保護者の緊急度及び深刻度の判断

(2) 関係機関等への確認事項の整理及び担当者の決定

(3) 要保護者の安全確認,事実確認及び援助方針の決定

(平28告示69・一部改正)

(守秘義務)

第8条 協議会の構成及び構成員であった者は,協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(調整機関)

第9条 法第25条の2第4項に規定する,要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は,保健福祉部子育て支援課とする。

(平30告示52・追加)

2 前項の調整機関は,法第25条の2第5項に規定する業務を行うものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務を処理するため,保健福祉部子育て支援課に事務局を置く。

2 事務局は,協議会に関する事務を総括するとともに,支援が適切に実施されるよう,実情を的確に把握し,必要に応じて関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(平28告示69・一部改正,平30告示52・旧第9条繰下・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。

(平28告示69・一部改正,平30告示52・旧第10条繰下)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年告示第27号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第52号)

この告示は,平成30年5月20日から施行する。

別表(第3条,第4条関係)

(平30告示52・全改)

富谷市児童等虐待防止連絡協議会

区分

関係機関等

法第25条の5第1号

大和警察署

宮城県中央児童相談所

宮城県女性相談センター

宮城県仙台保健福祉事務所

塩釜保健所黒川支所

富谷市教育委員会

市立中学校

市立小学校

市立幼稚園

公民館

市立保育所

総務部市民協働課

市民生活部市民課

保健福祉部地域福祉課

保健福祉部子育て支援課

その他会長が必要と認める行政機関

法第25条の5第2号

黒川医師会

仙台歯科医師会

富谷市社会福祉協議会

市内私立幼稚園

市内認可保育所・無認可保育所・託児所

放課後児童クラブ

障害児相談支援事業所・障害児通所支援事業所

その他会長が必要と認める法人

法第25条の5第3号

学識経験者(助言者)

児童虐待防止取組団体等(助言者)

人権擁護委員

富谷市民生委員児童委員協議会

その他会長が必要と認める者

富谷市児童等虐待防止連絡協議会設置要綱

平成28年4月1日 告示第42号

(平成30年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第42号
平成28年9月26日 告示第69号
平成29年3月31日 告示第27号
平成30年5月20日 告示第52号