○町長及び教育長の給料の月額の特例に関する条例

平成27年10月9日

条例第36号

(給料の月額)

第1条 町長及び教育長の給料の月額については,特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和48年富谷町条例第33号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず,同条の規定による額から当該額に次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし,特別職給与条例第4条の規定による期末手当の算出の基礎となる給料月額は,特別職給与条例別表町長の項及び同表教育長の項に掲げる額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 教育長 100分の10

(期間)

第2条 前条の規定による給料の月額を減ずる期間は,次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町長 平成27年11月1日から同年12月31日まで

(2) 教育長 平成27年11月1日から平成28年1月31日まで

この条例は,公布の日から施行する。

町長及び教育長の給料の月額の特例に関する条例

平成27年10月9日 条例第36号

(平成27年10月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成27年10月9日 条例第36号