○平成27年度から平成29年度までの各年度における介護保険料減額賦課に関する規則

平成27年4月14日

規則第13号

富谷市介護保険条例(平成12年富谷町条例第1号)第2条第2項の規定による所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る同条例第2条第1項第1号に該当する者の平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は,30,200円とする。

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

平成27年度から平成29年度までの各年度における介護保険料減額賦課に関する規則

平成27年4月14日 規則第13号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年4月14日 規則第13号
平成28年9月26日 規則第13号